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管理基危害分析重要管理点方式用生管理施合岐阜市食品生法施行条例表第第条施管理施定期的清常清保作理加工造理保管所所等不必要物品等置作内壁天井及床常清保作光照明及十分作及出入口放得放合昆虫等侵入防止措置排水正速行排水物流出防便所常清定期的清必要消毒行所除作事者造加工理理保管等事者以外者立入事者以外者立入食品等染合限事者以外者所除作立入合定努作物入身体障害者身体障害者助犬同伴所等立入合他生上支障定合限食品取等生管理械器具使用目的正使用械器具及分解械器具部品十分正洗又消毒清保所定所生的保管械器具定期的点
【管理運営基準】
危害分析?重要管理点方式を用いないで衛生管理を実施する場合
(岐阜市食品衛生法施行条例 別表第2(第2条関係))
1 施設の管理
(1) 施設は、定期的に清掃し、常に清潔に保つこと。
(2) 作業場(調理場、加工場、製造場、処理場、保管場所、販売場所等)には、不必要な物品等を置かないこと。
(3) 作業場内の壁、天井及び床は、常に清潔に保つこと。
(4) 作業場の採光、照明及び換気を十分にすること。
(5) 作業場の窓及び出入口は、開放せず、やむを得ず開放する場合にあっては、ねずみ、昆虫等の侵入を防止する措置を講ずること。
(6) 排水が適正かつ速やかに行われるよう排水溝への廃棄物の流出を防ぐこと。
(7) 便所は、常に清潔にし、定期的に清掃するとともに、必要に応じ消毒を行うこと。
(8) 販売場所を除く作業場には、みだりに従事者(製造、加工、処理、調理、保管、販売等に従事する者)以外の者を立ち入らせないこと。ただし従事者以外の者が立ち入ることにより食品等が汚染されるおそれがない場合は、この限りでない。
(9) 従事者以外の者が販売場所を除く作業場に立ち入る場合には、12の項(5)から(7)までの規定に従わせるよう努めること。
(10) 作業場には動物を入れないこと。ただし、身体障害者が身体障害者補助犬を同伴して販売場所等に立ち入る場合その他衛生上の支障がないものとして規則で定める場合は、この限りでない。
2 食品取扱設備等の衛生管理
(1) 機械器具類は、その使用目的に応じ適正に使用すること。
(2) 機械器具類及び分解した機械器具類の部品は、十分かつ適正に洗浄又は消毒をすることにより清潔に保ち、所定の場所に衛生的に保管すること。
(3) 機械器具類は、定期的に点検し、故障又は破損があるときは、速やかに補修し、常に適正に使用できるよう整備しておくこと。
(4) 未加熱又は未加工の原材料を取り扱った設備及び機械器具類は、別の食品を取り扱う前に、必要な洗浄及び消毒を行うこと。
(5) 食品に直接触れる調理及び製造用機械器具類は、汚染の都度及び作業終了後に洗浄し、熱湯、蒸気、消毒剤等で消毒すること。
(6) 機械器具類の洗浄又は消毒に洗剤又は消毒剤を使用する場合は、適正な洗剤又は消毒剤を適正な濃度で使用すること。
(7) 計器類及び滅菌、殺菌、除菌又は洗浄に用いる装置は、その機能を定期的に点検し、その結果を記録するよう努めること。
(8) 洗剤、消毒剤等は、その旨を容器に表示し、食品への混入を防止すること。
(9) 清掃に使用する器材は、使用の都度洗浄し、乾燥させ、及び専用の区画に保管すること。
(10) 手洗設備は、手洗いに適切な石けん、消毒剤等を備えるとともに、手指の洗浄及び乾燥が適切にできるよう維持すること。
(11) 洗浄設備は、常に清潔に保つこと。
(12) 食品の放射線照射業にあっては、1日1回以上化学線量計を用いて線量を確認し、その結果の記録を2年間保存すること。
3 ねずみ及び昆虫対策
(1) 施設は、ねずみ及び昆虫の繁殖場所を排除するとともに、窓、ドア、吸排気口、排水溝等からのねずみ及び昆虫の施設内への侵入を防止する措置を講ずること。
(2) 施設内のねずみ及び昆虫の生息状況を定期的に調査し、その結果に基づいたねずみ及び昆虫の発生の防止対策及び駆除を行い、その実施記録を1年間保存すること。
(3) ねずみ又は昆虫の発生を認めたときは、食品に影響を及ぼさないように直ちに駆除すること。
(4) 殺そ剤、殺虫剤等を使用する場合は、食品を汚染しないようその取扱いに十分注意すること。
(5) 原材料、製品、包装資材等は、ふた付きの容器に入れる等によりねずみ又は昆虫による汚染防止対策を講じた上で保管すること。
4 廃棄物及び排水の取扱い
(1) 廃棄物容器は、他の容器と明確に区別するとともに食品を汚染しないよう管理し、常に清潔にしておくこと。
(2) 廃棄物は、作業中に一時的に保管する場合を除き、作業場内に保管しないこと。
(3) 廃棄物の保管場所は、衛生的に管理すること。
(4) 廃棄物及び排水の処理は、適切かつ速やかに行うこと。
(5) ふぐの調理を行う施設にあっては、除去した有毒部位を専門の廃棄物容器に施錠して保管し、適切な方法により確実に処分すること。
5 食品等の取扱い
(1) 施設、設備、人的能力等に応じた食品の取扱いを行い、適切な受注管理を行うこと。
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