大阪府结核対策费补助金交付要纲.DOCVIP

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- PAGE 4 - 大阪府結核対策費補助金交付要綱 (目  的) 第1条 府は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「法」という。)に基づき、予算の定めるところにより定期の健康診断を実施する学校又は施設(国、都道府県又は市町村の設置する学校又は施設を除く。以下同じ。)の設置者に対し、大阪府結核対策費補助金を交付するものとし、その交付については、大阪府補助金交付規則(昭和45年大阪府規則第85号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。 (補助の対象) 第2条 補助金交付の対象となる事業は、法第53条の2第1項の規定により学校及び施設の長が行う定期の健康診断事業とする。 (補助額) 第3条 前条で定めた対象施設の補助額の算定については、次により算出された額とする。 (1)間接撮影費及び直接撮影費の各区分で次に掲げる額を比較し、各区分毎に最も少ない額を選定する。  ① 総事業費から寄付金その他収入額を控除した額(差引額)  ② 知事が定める対象経費の実支出額   ③ 知事が定める結核対策費(定期健康診断)補助金交付基準(別表のとおり)による算定額  (2)(1)で選定した各区分の額の合計に3分の2を乗じて得た額を補助申請額とする。 2 前項(1)で算出した対象施設の補助申請額の総額が府の予算額を上回る場合、各対象施設の補助申請額に一定の割合を乗じて得た額を交付決定額とする。 (補助金交付の申請) 第4条 規則第4条第1項の申請は、様式第1号に、次に掲げる書類及び関係書類を添えて、知事が定める期日までに知事に提出することにより行わなければならない。  (1) 要件確認申立書(様式第1号別紙7)  (2) 暴力団等審査情報(様式第1号別紙8)  (3) その他知事が必要と認める書類 (経費配分の軽微な変更等) 第5条 規則第6条第1項第2号の規定による知事の定める軽微な変更の範囲は、交付決定の    基礎となった総事業費の30%以内の額の減額変更とする。 2 規則第6条第1項第1号及び第2号の規定による知事の承認を受けようとするときは、予め補助事業変更承認申請書(様式第2号の1)を知事に提出しなければならない。 3 規則第6条第1項第3号に規定する知事の承認を受けようとする者は大阪府結核対策費補助金事業中止承認申請書(様式第2号の2)を知事に提出しなければならない。 (規則第6条第2項の規定による条件) 第6条 知事は、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、補助事業者から関係  書類を提出させ、又は実地に検査を行うことがある。 (補助申請の取下げ) 第7条 補助金の交付の申請の取下げをすることができる期間は、規則第7条の通知を受け取った日から10日以内とする。 (実績報告) 第8条 規則第12条の規定による報告は、大阪府結核対策費補助金実績報告書(様式第3号)を、補助事業の完了した日の翌日から起算して30日以内に(同条後段の規定により提出する場合にあっては当該会計年度の翌年度の4月30日までに)知事に提出することとする。 (補助金の交付) 第9条 知事は、規則第13条の規定による補助金の額の確定後交付するものとする。 (決定の取消し及び補助金の返還) 第10条 知事は、補助事業者が、補助金の他の用途への使用をし、その他補助事業に関して補助金の交付の決定の内容又はこれに附した条件等に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。 2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。 3 前2項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しにかかる部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。 (証拠書類の保管) 第11条 補助事業者は、補助事業にかかる帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後5年間保管しておかなければならない。 (書類の提出) 第12条 この要綱により、知事に提出する書類は、すべて所轄保健所長を経由するものとする。       附   則 この要綱は、昭和46年3月5日から施行し、昭和45年度分の補助金から適用する。 附   則    この要綱は、昭和51年9月7日から施行し、昭和51年度分の補助金から適用する。 附   則    この要綱は、昭和57年11月12日から施行し、昭和57年度分の補助金から適用する。 附   則    この要綱は、昭和58年4月1日から施行し、昭和58年度分の補助金から適用する。 附   則    この要綱は、昭和61年7月31日から施行し、昭和61年4月1日から適用す

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