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同行援护事业Q&A事业所编
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同行援護事業Q&A(事業所編)
1はじめに
本来なら、同行援護は、自立支援給付として、全国的に同じルールで実施される事業です。しかしながら、都道府県及び市町村の裁量や、担当課の認識不足、指定同行援護事業所の不足などにより地域格差が生じています。
中には制度の趣旨から逸脱する判断がされていることもあります。
自治体の判断に誤解がある事例があれば、しっかりと改善を指摘し、地域格差の解消に努めていただけるようお願いします。
そのためにも、このハンドブックをご活用下さい。
2 制度の概要
平成30年4月1日から障害福祉サービス等報酬改定において同行援護の事業内容等に変更がありましたので、更新しました。
(1)支給対象者
法律では『視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等』とされており、独自の評価指標(同行援護アセスメント票)に該当すれば利用ができます。
(2)サービス内容の範囲
?移動時及びそれに伴う外出先において必要な視覚的情報の支援(代筆?代読を含む)
?移動時及びそれに伴う外出先において必要な移動の援護
?排泄?食事等の介護、その他外出する際に必要となる援助
(3)事業者の指定要件
人員に関する基準
1.職員の配置に関する基準
以下の職員を配置すること
?管理者(1名以上)
?サービス提供責任者(事業規模に応じて1人以上)
?従業者(常勤換算で2.5人以上)
2.職員資格に関する基準
<同行援護従業者(ガイドヘルパー)>
以下のいずれかに該当する者
イ. 同行援護従業者養成研修一般課程を修了した者
(盲ろう者向け通訳?介助員については平成33年(2021年)3月31日までの間は同研修を修了したものとみなす。)
ロ.居宅介護職員初任者研修課程修了者等であって、視覚障
害者等の福祉に関する事業に1年以上従事した経験を有
する者
ハ.国立リハビリテーションセンター学院の視覚障害者学
科の教科を修了した者等
<サービス提供責任者>
以下のイ?ロの要件に該当する者、若しくはハに該当する者
イ. 同行援護従業者養成研修一般?応用課程を修了した者
ロ.介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修
修了者若しくは居宅介護従業者1級課程修了者、居宅
介護職員初任者研修課程修了者等で3年以上介護等の
業務に従事した者
ハ.国立リハビリテーションセンター学院の視覚障害学科
の教科を修了した者等
(4)報酬
同行援護は外出する際に必要な援助を行うことを基本とすることから「身体介護を伴う」「身体介護を伴わない」の分類を廃止し、基本報酬が一本化された。
なお、対象者の要件は現行の「身体介護を伴わない」対象者の要件(アセスメント調査票の項目に該当すること)とする。
その上で、盲ろう者や重度の障害者の支援を評価するため加算が設けられている。
基本報酬
所要時間30分未満の場合 184単位
所要時間30分以上1時間未満の場合 291単位
所要時間1時間以上1時間30分未満の場合 420単位
所要時間1時間30分以上2時間未満の場合 484単位
所要時間2時間以上2時間30分未満の場合 547単位
所要時間2時間30分以上3時間未満の場合 610単位
所要時間3時間以上 673単位に所要時間30分を増す毎に63単位を加算した単位数
加算
?障害支援区分4以上の者を支援した場合は、100分の
40に相当する単位数を所定単位数に加算する。
?障害支援区分3の者を支援した場合は、100分の20に
相当する単位数を所定単位数に加算する。
?盲ろう者向け通訳?介助員(地域生活支援事業における
盲ろう者向け通訳?介助員派遣事業において、盲ろう者の支援に従事する者をいう。以下同じ)が盲ろう者(同行援護の対象者要件を満たし、かつ、聴覚障害6級に該当する者)を支援した場合は、100分の25に相当する単位数を所定単位数に加算する。
※平成30年3月31日までに支給決定を受けた者の支給
決定期間中に提供した場合は「身体介護を伴う」または
「伴わない」の報酬を算定できる。
※盲ろう者向け通訳?介助員がみなしの資格で行う同行援護
については所定単位数を100分の10減算する。
※一定要件の下で2人介護も可能(要件については、居宅介
護と同様に設定。)
※以下の加算を設定(加算要件については居宅介護と同様に
設定)
?夜間早朝?深夜加算(夜間早朝:25%加算 深夜:50%
加算)
?特定事業所加算
?特別地域加算(15%加算)
?緊急時対応加算(100単位/回加算)
?初回加算(200単位)
?利用者負担上限額管理加算(150単位)
(5)国庫負担基準
12,730単位
※障害支援区分
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