农业经营金融支援対策费补助金交付要纲.PDFVIP

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農業経営金融支援対策費補助金交付要綱 平成20年10月16日付け20経営第4071号農林水産事務次官依命通知 改正 :平成22年4月1日付け21経営第6879号 改正 :平成23年4月1日付け22経営第7266号 改正 :平成23年5月2日付け23経営第249号 改正 :平成23年11月21日付け23経営第2221号 改正 :平成24年4月6日付け23経営第3564号 改正 :平成25年2月26日付け24経営第3217号 改正 :平成25年4月1日付け24経営第3750号 改正 :平成25年7月3日付け25経営第427号 改正 :平成26年4月1日付け25経営第3707号 最終改正 :平成27年4月1日付け26経営第3468号 第1 農林水産大臣は、次の(1)から(6)までに掲げる経費について、補助事業者 ((1)及 び(2)の事業については、公益財団法人農林水産長期金融協会 (昭和39年9月15日に財 団法人高風会という名称で設立された法人をいう。)、(3)から(6)までの事業につい ては、都道府県農業信用基金協会とする。)に対し、農業経営金融支援対策費補助金 を交付するものとし、その交付に関しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関 する法律(昭和30年法律第179号。以下 「適正化法」という。)、補助金等に係る予算 の適正化に関する法律施行令 (昭和30年政令第255号。以下 「適正化法施行令」とい う。)及び農林畜水産業関係補助金等交付規則 (昭和31年農林省令第18号。以下 「規 則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。 (1) 農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業 農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱 (平成24年4月6日付け23経 営第3536号農林水産事務次官依命通知。以下 「利子助成要綱」という。)第3の事業 を行うために必要な経費 (2) 東日本大震災復旧・復興農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業 東日本大震災復旧・復興農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱 (平 成24年4月6日付け23経営第3536号農林水産事務次官依命通知)第3の事業を行うた めに必要な経費 (3) 農業経営改善利子補給金交付事業 農業経営改善促進資金融通事業実施要綱 (平成6年6月29日付け6農経A第665号 農林水産事務次官依命通知。以下 「実施要綱」という。)第10の事業を行うために必 要な経費 (4) 農業信用保証保険基盤強化事業 農業信用保証保険基盤強化事業実施要綱 (平成27年○月○日付け26経営第3413号農 林水産事務次官依命通知)第3の2の事業を行うために必要な経費 (5) 農業経営復旧・復興対策特別保証事業補助金交付事業 農業経営復旧・復興対策特別保証事業補助金交付事業実施要綱 (平成23年5月2日 付け23経営第255号農林水産事務次官依命通知)第3の事業を行うために必要な経費 (6) 青年等就農資金債務保証事業 青年等就農資金債務保証事業実施要綱 (平成26年4月1日付け25経営第3733号農林 水産事務次官依命通知)第2の2の事業を行うために必要な経費 第2 第1に規定する経費は、定額とする。ただし、第1の(3)の事業に係る経費は、実 施要綱第6の2の(1)の①の規定に基づき借り入れた借入金に係る支払い利息であっ て、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間について、その期間内における借入金 残高に借入利率 (利子補給率1.43%以内)を乗じて得た額の合計額とする。 第3 第1の(1)及び(2)の事業実施に必要な経費については、別表に掲げるものとし、交 付の対象となる期間は、補助金の交付の決定があった年度の4月1日から3月31日ま でとする。なお、第1の(1)及び(2)の経費については、相互に流用してはならない。 第4 適正化法第5条、適正化法

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