岩石采取场立入検査実施要领-札幌.PDF

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岩石採取場立入検査実施要領 (平成27 年 4 月 1 日制定) 1 目的 この要領は、採石法(昭和 25 年法律第 291 号。以下「法」という。)第 42 条第 1 項及び札幌市岩石採取計画認可要綱(以下「要綱」という。)第 13 条に基づく立入検 査の実施に関し必要な事項を定めることにより、事務の適正な執行を図ることを目的 とする。 2 検査の実施 (1)要綱第 13 条第 1 項の立入検査(以下「通常検査」という。)にあたっては、別表 1 及び別表 2 に掲げる各項目について確認する。 (2)要綱第 13 条第 2 項各号の立入検査にあたっては、災害防止措置の状況等について 確認する。 3 認可期間の判断 要綱第 9 条ただし書きに規定する、3 年を超えて継続しても支障がないと認められ る岩石採取場とは、通常検査の結果、次のいずれにも該当するものとする。 ア 別表 1 の検査項目のすべてがA であること。 イ 別表 2 の検査項目の 70%以上が A であり、かつ、当該検査項目に C がないこと。 4 検査の報告 立入検査を行った職員は、速やかにその結果を報告すること。 5 法違反者又は災害防止に係る措置 立入検査を行った職員は、法に抵触する事実を発見したとき又は災害の防止のため 緊急の必要があると認められるときは、当該採石業者に対して必要な措置をとるよう 指示することができる。 6 検査結果の通知と再検査の実施 (1)立入検査を行ったときは、速やかにその結果を当該採石業者あて通知すること。 (2)検査の結果、認可期間が 3 年と判断された採石業者は、指摘事項について所要の 改善を行った場合には、再検査の実施を申出ることができる。 別表 1 検査項目 検査結果 □ A 基準に適合している 保全区域の確保 □ B 一部基準に適合していない箇所がある 境界線から表土を除去するの □ C 基準に適合していない箇所が多数あり、早急に改善を り肩までの距離は5m 以上 要する 地域森林計画対象地内の場合 は 30m (実測等: ) □ A 基準に適合している 採 表土の除去 掘 □ B 一部基準に適合していない箇所がある 方 表土とすり付けるのり面勾配 □ C 基準に適合していない箇所が多数あり、早急に改善を 法 は 40°以下、範囲は採掘箇所 要する から 10m 以上 (実測等: ) □ A 基準に適合している 採掘中のベンチの高さ □ B 一部基準に適合していない箇所がある 砕石用原石は 15m 以下 □ C 基準に適合していない箇所が多数あり、早急に改善を 風化岩石は 5m 以下、採掘箇 要する 所の総垂直高さは 50m 以下 (実測等: ) □ A 計画どおりの位置及び構造で設置されている 沈殿池の設置状況

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