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火灾调査规程.PDF
○火災調査規程
平成 11 年4 月1 日
規程第37 号
改正 平成 13 年3 月5 日 規程第11 号 改正 平成28 年3 月1 日 規程第2 号
改正 平成 17 年3 月18 日 規程第4 号
目次
第1 章 総則 (第1 条一第3 条)
第2 章 火災の定義等 (第4 条一第7 条)
第3 章 調査体制 (第8 条一第13 条)
第4 章 火災原因調査 (第14 条一第21 条)
第5 章 質問 (第22 条一第26 条)
第6 章 原因の認定 (第27 条一第30 条)
第7 章 火災損害調査 (第31 条 ・第32 条)
第8 章 資料の提出等 (第33 条 ・第34 条)
第9 章 鑑定等 (第35 条)
第10 章 報告 (第36 条一第38 条)
第11 章 照会等の対応 (第39 条-第41 条)
第12 章 震災時の火災調査 (第42 条-第45 条)
第13 章 消防庁長官との連携 (第46 条)
第14 章 雑則 (第47 条-第49 条)
附則
第1 章 総則
(趣旨)
第1 条 この規程は、別に定めがあるもののほか、消防法 (昭和23 年法律第186 号。
以下 「法」という。)第7 章の規定に基づいて行う火災調査 (以下 「調査」という。)
について、必要な事項を定めるものとする。
(調査の目的)
第2 条 調査は、すべての火災の原因及び損害を明らかにして将来の火災予防対策及び
警防施策を推進するうえに必要な基礎資料を得ることを目的とする。
(調査の区分)
第3 条 調査を分けて、火災原因調査及び火災損害調査とする。
2 火災原因調査は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
(1) 出火原因 出火箇所及び発火源、経過並びに着火物
5701
(2) 初期消火等の状況 火災の発見、初期消火及び通報の状況
(3) 火災の性状 煙の流動状況、延焼経路及び延焼拡大の要因
(4) 避難状況 火災現場における避難者、要救助者の行動及び救出、救助の状況
並びに死傷者発生の状況
(5) 消防用設備等の状況 消防用設備等の設置及び活用の状況
(6) その他必要な事項
3 火災損害調査は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
(1) 焼き損害 火災により焼きした物及び熱により破損した物の損害
(2) 消火損害 消火活動によって受けた水害、破損、汚損等の損害
(3) 死傷者 火災が直接の原因となって、死亡し、又は負傷した者
(4) その他の損害 前各号以外の損害 (消火のために要した経費、焼跡整理費、
り災のための休業による損失等の間接的な損害を除く。)
第2 章 火災の定義等
(火災の定義)
第4 条 火災とは、人の意図に反して発生し、若しくは拡大し、又は放火により発生し
て消火の必要がある燃焼現象であって、これを消火するため、消火施設又はこれと同
程度の効果のあるものの利用を必要とするものをいう。
(火災件数)
第5 条 火災の件数は、1 つの出火点から拡大したものであって、出火に始まり鎮火す
るまでを1 とする。
(火災の種別)
第6 条 火災は、次の各号に区分する。
(1) 建物火災 建物又はその収容物が焼損した火災をいう。
(2) 林野火災 森林、原野又は牧野が焼損した火災をいう。
(3) 車両火災 原動機によって運行することができる車両及び披けん引車又はこ
れらの積載物が焼損した火災をいう。
(4) 船舶火災 船舶又はその積載物が焼損した火災をいう。
(5) 航空機火災 航空機又はその積載物が焼損した火災をいう。
(6) その他の火災 前各号に該当しない火災をいう。
2 1 件の火災で異なる種別の火災が発生したときは、焼き損害額の大きなものの種別に
よ
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