第7节法人合并认可申请-中野区.PDF

第7節 法人合併認可申請 1 概要 (1)合併とは 2 つ以上の法人が、契約によって1 つの法人に統合することを合併といい、新設 合併と吸収合併の2 つの方法があります。 ① 新設合併 合併により既設の法人の全てが解散し、新たに法人を新設することを言います。 ② 吸収合併 合併により 1 つの法人のみ存続し、他の法人を吸収(解散)することを言います。 合併後存続する法人が、消滅した法人の一切の権利義務を承継します。 (2)社会福祉法人において想定される合併活用例 例1:零細規模の複数法人が合併し、規模を拡大し生産性を向上するケース A 零細規模法人 B 零細規模法人 C 零細規模法人 ※A、B、C法人は、D法人の設立と同時に消滅する。 D 新設法人 例2:事業を閉鎖したい法人を他法人が吸収し、事業拡大して承継するケース A 事業を撤退したい法人 ※A法人は合併と同時に消滅する。

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