分割出愿-伊东国际特许事务所.PDF

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実務で役立つ「分割出願」について 2014 年 4 月 (知財管理 Vol.64 No.4 掲載記事内容を含む) 伊東国際特許事務所 大 貫 進 介 Shinsuke Ohnuki 抄 録 「分割出願」は非常に有用な手段ですが、その要件、効果及び役割は法改正や 審査基準改訂により変動します。本稿は、最新の改正法に則って分割出願制度を平易に解 説し、併せて実務的活用について述べ、知財実務者の参考に供するものです。 目 次 請求の範囲に記載された複数の発明が発明の 1. はじめに 単一性を満たさない場合に、或いは出願人が明 2. 分割出願制度の趣旨/改正法 細書又は図面のみに記載された発明について別 3. 分割出願の要件 途特許権化を望む場合等に、それらの発明につ 4. 分割出願についての効果 いて新たな特許出願を可能にすることにより、 5. 分割出願の実務的活用 原出願中に開示された発明に対し十分な保護を 6. おわりに 与えることが、分割出願制度を設けた趣旨です。 平成 18 年法改正により、分割出願の時期的 1. はじめに 制限の緩和等を目的として 44 条が改正され (「改正法」)、2007 年 4 月 1 日以降に特許出願 発明の単一性の要件に関する拒絶理由通知が 又は国際出願された原出願から分割出願をする 年々増えています。単一性違反を理由に審査対 ための要件等は改正法に基づいて判断されます。 象とされなかった請求項に係る発明の保護を求 本稿においては、紙面の都合上、改正法のみ めるためには、分割出願が有効な手段です。本 に基づいて解説することをご理解下さい。 稿は、分割出願制度について、実務に役立つ情 報を提供することを目的としています。 3. 分割出願の要件 特許出願人は、所定の時期に限り、2以上の 発明を包含する特許出願(「原出願」)に基づき、 3.1 出願の分割をすることができる者 一部の発明について新たな特許出願(「分割出 原出願の「特許出願人」が分割することがで 願」)をすることができます(特許法第44 条第 き、原出願の出願人と分割出願の出願人とが完 1項)。適法な分割出願(「子出願」ともいう。) 全に同一であることが必要です。原出願が共同 は、原出願(「親出願」ともいう。)の出願時に 出願である場合には、出願人全員で分割出願し したものとみなされ(44 条2項)、いわゆる出 なければなりません。出願人全員が、原出願の 願日の遡及効が認められます。 明細書等に開示された複数の発明の全てについ て、特許を受ける権利を共有しているものと考 2. 分割出願制度の

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