令和元年建筑基准适合判定资格者检定受检案内.PDF

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別添 2 令和元年建築基準適合判定資格者検定受検案内 国 土 交 通 省 住 宅 局 この資格検定は、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第 5条の規定に基づいて行われるもので す。ご不明な点は住所地又は勤務地の都道府県建築主務課にお問い合わせ下さい。 1.受検資格 (建築基準法第 5条第 3項の規定による) 受検有資格者は、一級建築士試験に合格 した者で、建築行政又は建築基準法第 77 条の 18 第 1 項の確認検査の業務その他 これに類する業務で次に掲げるもののいずれかに関して、 2年以上 の実務の経験を有するものに限ります。 (1) 建築審査会の委員 として行 う業務 (2) 学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)による大学(短期大学を除く。)の学部、専攻科又は大 学院において教授又は准教授 として建築に関する教育又は研究を行 う業務 (3) 建築物の敷地、構造及び建築設備の安全上、防火上又は衛生上の観点からする審査又は検査 の業務 (建築基準法第 77 条の 18 第 1項の確認検査の業務を除く。)であって国土交通大臣 が確認検査の業務 と同等以上の知識及び能力を要すると認めたもの(平成 11 年 6月 3日建 設省告示第 1314 号(以下単に「告示」とい う。) として規定) <受検資格に関する注意事項> ○ 実務経験年数については、申込時点で 2年に達している必要があります。 ○ 告示で定めた業務の うち「その他国土交通大臣が確認検査の業務 と同等以上の知識及び能 力を要すると認めた業務」を実務の経験 としようとする場合、受検申込後、確認検査の業務 と同等以上の業務に該当するかどうかを判断することになります。 ○ 別紙 1「建築基準適合判定資格者検定の受検資格等について」も参照してください。 ※記入例に例示 しない業務を実務経歴 として申し込んだ場合、個別にどのような法令等に 基づく建築物の審査 ・検査業務を行ったのか確認することがありますので、予めご了承 ください。 ○ 申込書の実務内容について確認 した結果、 「受検資格なし」と判断された場合は、受検そ のものが無効 となります。この場合、納入 された受検手数料は返還 されません。 2.検定期日、時間割 検定期 日及び時間割は、次表のとお りです。 検定期 日 時間 区分※ 内容 10 :00 ~ 11 :25 考査A (1時間25分) (34点) 建築基準法第 6条第 1項の建築基準関係規定 8月30 日(金) 12 :35 ~ 16 :00 考査B に関する知識 (3時間25分) (66点) ※( )は配点を示す (100 点中) 1 3.検定地 検定地は、受検申込時における住所地の都道府県により次表の区分になります。受検申込書の 所定欄 (3ヶ所)に検定地名を記入 して下さい。 <検定会場に関する注意事項> 下記検定地については予定地であり、受検申込者数の状況によって会場に収容出来ない等 の場合には、検定地を変更する可能性があります。 検定会場の変更や各検定会場の当日の留意点については、 8月 7日(水)以降、国土交通省 HP (http://www.mlit.go.jp

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