佐井村斎场指定管理业务仕様书.doc

PAGE 7 佐 井 村 斎 場 指定管理業務仕様書 平成24年 佐 井 村 佐井村斎場「蓮精苑」(以下「斎場」という。)の指定管理者が行う業務の内容、その範囲及び履行方法については、この仕様書に定めるものとする。 1 基本的事項 施設の管理運営に関する基本的な考え方 指定管理者は、斎場を管理するにあたり、次にあげる項目に沿って管理を行う こと。 ① 斎場は人生の終焉の場であることから使用者の心情に配慮し、品位と礼節を もって公平な管理運営を行うこと。 ② 地域住民や使用者の意見?要望を管理運営に反映し、サービスの向上を図る こと。 ③ 効率的かつ効果的な管理を行い、経費削減に努めること。 ④ 個人情報の保護を徹底すること。 施設の概要 ① 名 称 佐井村斎場「蓮精苑」 ② 所在地  青森県下北郡佐井村大字佐井字黒岩16番地2 ③ 設置時期 平成7年10月 ④ 施設概要 ア 敷地面積 2,061㎡ イ 建築面積   299㎡ ウ 構  造 RC造(一部2階) エ 主な施設内容 火葬炉1基、胞衣炉1基、炉前ホール、待合室、事務室、 発電機室、ポンプ室、ラウンジ、湯沸室、収灰堂、駐車場 2 管理の基準 (1)休日と使用時間   ?斎場の休場日は、1月1日及び8月13日とする。   ?斎場の受付時間は、午前9時から午後2時までとする。 ※ 佐井村斎場の設置等に関する条例施行規則第5条、3項の規定により、佐井村長 (以下「村長」という。)又は指定管理者は、やむを得ない理由があると認めるとき は受付時間を変更し、又は臨時に休場日を定めることができる。ただし、指定管理者 については村長の承認を受けなければならない。 (2)業務の一括委託の禁止 指定管理者は、本業務を一括、又は一部を第三者に再委託させてはならない。ただし、書面による村長の承諾を得たときは、この限りでない。 (3)法令の遵守 斎場の管理にあたっては、本仕様書のほか次にかかげる法令に基づくものとする。   ① 地方自治法   ② 墓地、埋葬等に関する法律   ③ 墓地、埋葬等に関する法律施行細則   ④ 佐井村斎場の設置等に関する条例   ⑤ 佐井村斎場の設置等に関する条例施行規則 (4)個人情報の保護    指定管理者は、斎場の管理を行うにあたって、個人情報の徹底を図り、個人情報   の斎場外への持ち出しは禁止する。 3 指定期間   平成25年4月1日から平成30年3月31日までの5年間とする。 4 指定管理者が行う業務の内容 (1)施設の運営に関すること   ① 人員配置等に関すること     管理運営業務を実施するために必要な業務執行体制を確保するとともに、労    働基準法を遵守し、管理運営を効率的に行うための適正な人数の職員を配置す ること。 ア 墓地、埋葬等に関する法律の規定に基づき斎場管理者を置き、斎場管理者  の本籍、住所及び氏名を村長に届け出ること。 イ 管理業務に従事するものの中から、施設運営責任者を選任し、村長に届け ること。 ウ 施設の運営を円滑に行うため、職員に対し、電気?機械等の知識の習得及  び遺族に対する接遇等の研修を行うこと。 エ 施設管理において必要とする下記資格を有する者を確保すること。  ?甲種防火管理者 オ 職員に対し、清潔かつ端正な制服を着用させ、名札を付けさせること。                                      ② 火葬施設に関する業務     ア 霊柩車の運転業務(従来から村で実施してきた斎場使用の際のサービスと して踏襲すること。ただし、霊柩車の維持管理?保険等への加入は村で行う。     イ 受付業務       斎場使用者に対して常に適正な受付を行うこと。斎場使用許可証を確認し、      施設使用許可証の収受及び使用料の収受。     ウ 炉前業務      ?柩、遺族関係者を炉前ホールへ円滑に誘導するとともに、火葬終了後、遺 族立会いのもとに、柩を安全に入炉すること。      ?遺族に出炉予定時間及び部屋等の使用について説明すること。     エ 火葬業務      ?火葬運転マニュアルに従って、安全に火葬を行うこと。      ?遺族の気持ち等に配慮して火葬業務を行うこと。      ?機械故障が発生しないよう、日頃から点検業務に努めること。万が一、火      葬中に機器トラブルが発生した場合には、安全を最優先したうえで火葬の続      行完了に最大限の努力をすること。      ?火葬炉の運転は、環境保全に配慮すること。 なお、火葬時間は午前10時、午後2時の1日2回とする。     オ 収骨業務      ?焼骨を火葬炉から出炉し、安全に収骨できる用意を整えること。

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