牛牧景观形成住民协定ワード355KB.doc

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緑 豊 か な ま ち 「牛 牧 区 景 観 形 成 住 民 協 定 書」 (前文)     私たちの住む牛牧区は、自然環境と緑豊かな景観に恵まれた人情豊かなふるさとです。区民の誇りであるこのふるさとの景観を守り、大切に維持していくことは、住民としての責務であることの認識を深め、ここに牛牧区景観形成住民協定を締結します。     更に、この牛牧区が住み良いまちに発展し、後世に美しく潤いのある緑豊かなまちとして 引き継がれることを願うものであります。 (目的) 第1条 この協定は、牛牧区内の建築物、工作物の設置及び緑化に関し、景観形成に必要な事項を定め、美しく緑豊かな潤いのあるまちづくりを目指すことを目的とします。  (名称) 第2条 この協定は、緑豊かなまち「牛牧区景観形成住民協定」といいます。  (協定の区域) 第3条 この協定の区域は、高森町牛牧区の別図に示す区域とします。  (協定の締結) 第4条 この協定は、協定区域内の土地所有者並びに建物の所有者及び賃借人等の3分の2以上の合意により締結します。(以下、協定を締結した者を「協定者」といいます。)  (協定者の責務) 第5条 協定者は、協定区域内の公共施設等(集会所、道路、河川、史跡、山林をいう)及びそれに連なる建築物又は工作物等が景観に与える重要性を認識し、常に美しい景観の形成に努めます。  (協定事項) 第6条 協定の目的を達成するために、私達は次の事項を守ります。   1.土地利用に関する事項    (1)牛牧区内に所有する農地、山林、原野、採草放牧地を転用したり、売買する場合は、計画を事前に区に届けます。    (2)屋外における資材、廃材等の野積みや、青少年の健全育成に障害を及ぼす恐れのある自動販売機等、地域の良好な環境及び景観に影響を与える土地利用はしないよう努めます。    (3)区内の土地を形質変更する場合は、周辺の景観に調和するように行い、できるだけ緑化に努めます。    (4)所有者の責任において休耕農地や宅地等の草刈、道路や隣地に伸び出た陰木切に努めます。   2.建築物及び敷地に関する事項    協定区域内の建築物の敷地、規模、位置及び意匠等は、次の各号に定めるものとします。    (1)建築物の敷地の分割は、敷地面積を概ね250平方メートル以上確保します。    (2)建築物の高さは、地盤面から15メートル以下とします。      但し、病院、老人保健施設等の特殊建築物については協議するものとします。    (3)建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界までは1メートル以上とし、道路境界までは2メートル以上とします。      但し、附属建築物で軒の高さが3メートル以下の建築物はこの限りではありません。    (4)建築物の外壁及び屋根の色は、刺激的な色を避けるほか、周辺の環境に調和したものとします。    (5)建築物の屋根は、山形勾配屋根を原則とします。    (6)建築物の敷地と公道面に設ける柵等は、生垣等の開放性のあるものを原則とします。又、道路境界より枝先を15センチメートル以上離して設定します。    (7)敷地の土留めはできる限りコンクリートの平滑面を少なくするよう努めます。   3.工作物に関する事項    (1)広告物の設置、掲出及び表示は、自己用のもの及び協定者の利便に限るものとします。    (2)広告物の設置、掲出及び表示については、地盤面からの高さは4メートル以下とし、その面積は、最大見付面積3平方メートルとします。但し、建物に設置する広告物については、この限りではありません。    (3)広告物の設置、掲出及び表示についての色彩や形態は、周辺の環境に調和した違和感の無いものを採用します。    (4)交通安全上支障のない場所に設置するものとします。    (5)建物及び広告等の屋外照明は、ネオン、点滅式、回転式のものを使用しません。   4.緑化に関する事項    (1)沿道及び敷地内の空き地等は、できる限り緑化、又は、花壇にするよう努めるものとします。    (2)緑化樹木等は、既存の樹木等の活用に努めるほか、地域の環境に適したものを使用します。      (ビャクシン類、ネズミサシ等は使用しません。)    (3)植栽した緑化樹木等は、病害虫を予防し、常に適正な生育保存に必要な管理に努めます。   5.自動販売機の設置    (1)自動販売機の設置については、自己営業用のみとします。    (2)青少年の健全育成に影響のないものとします。    (3)道路から1メートル以上後退するほか、交通安全上支障のない場所に設置するものとします。    (4)景観に配慮し、空き缶等の管理が適正に管理されるものとします。

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