物品使用贷借契约书-大阪立大学医学部附属病院.DOC

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物品(貸与?提供)内容により選択してください。以下、同じ。に関する覚書(ひな型) 内容により選択してください。 以下、同じ。 大阪市立大学医学部附属病院(以下「甲」という。)と《治験依頼者の名称》(以下「乙」という。)とは、甲乙間の平成(西暦)原契約に合わせて、和歴または西暦を選択してください。  年  月  日付治験契約に基づく治験「(承認番号:   )  治  験  課  題  名 (治験実施計画書 No.:     )」(以下「本治験」という。)の実施に必要な物品の貸与及び提供について、次のとおり覚書を締結する。 原契約に合わせて、和歴または西暦を選択してください。 第1条(総  則) 乙は、本覚書締結後速やかに次の物品(以下「本物品」という。)を甲に無償で貸与及び提供するものとし、甲は、これを使用して本治験を実施するものとする。 名 称 品番?型番等 数量 単位 備 考 ① ② ③ ④ ⑤ 第2条(目的外使用の禁止等) 甲は、本物品を本治験の実施の目的にのみ使用し、他の目的には一切使用しない。 2 甲は、本物品を第三者に使用または収益させてはならない。ただし、乙の書面による事前の承諾を得た場合は、この限りでない。 第3条(本物品の維持管理等) 甲は、善良なる管理者の注意をもって本物品を維持管理するものとする。 2 甲は、理由の如何にかかわらず、本物品を改造してはならない。 3 本物品につき、故障その他の理由により修理が必要となったときは、甲は、速やかにその旨を乙に通知するものとし、乙は、自己の負担において当該修理を行うものとする。ただし、甲(甲の職員のほか、甲との契約に基づき甲の業務を行う第三者を含む。)の責めに帰すべき事由により修理が必要となる事態が発生したときは、甲の費用負担により乙が修理を行うものとする。 第4条(経費の負担) 本物品の搬入、取り付け、取り外しおよび撤去に要する費用は、乙が負担する。 2 本物品の使用に必要な消耗品は、乙が提供する。 3 本物品の使用により生じる光熱費、水道料などの通常の経費は、甲の負担とする。 第5条(貸与及び提供期間) 本物品の貸与及び提供期間は、本覚書締結日から本治験の終了日までとする。 2 前項の規定にかかわらず、貸与及び提供期間の満了前に甲が本物品の使用を終了した場合は、当該日をもって本物品の貸与及び提供は終了するものとする。 第6条(損害賠償) 本物品の瑕疵?欠陥に起因して甲が損害を被った場合、乙は、甲が被った損害を賠償するものとする。 第7条(本物品の返却) 甲は、本物品の貸与及び提供期間が終了した場合は、費消した物品を除き、本物品を現状有姿のまま遅滞なく乙に返却するものとする。 第8条(覚書内容の変更等) 本覚書の各条項に定める事項を変更する必要が生じた場合は、甲乙協議の上その取り扱いを決定する。 第9条(覚書の効力) 本覚書は、締結日に発効し、第7条により甲が本物品の返却を完了し、乙がこれを確認した日まで有効に存続する。 第10条(協議事項) 本覚書に定めのない事項および本覚書の各条項の解釈につき疑義が生じた事項については、本覚書の趣旨に従い、甲乙協議の上決定するものとする。 本覚書締結の証として、本書を2通作成し、甲乙記名押印の上各1通を保有する。 平成(西暦)  年  月  日 大阪市阿倍野区旭町1丁目5番7号 甲 大阪市立大学医学部附属病院 病院長         印 《所在地》 乙 《名称》 《代表者》           印

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