大量破壊兵器関连.ppt

* ②通常兵器補完的輸出規制とは H20.11.より 国連武器禁輸国 非ホワイト国(国連武器禁輸国除く) リスト規制に該当しない全品目 (但し、食料品、木材等は除く) 対象となるもの 対象地域 許可が必要となる要件 (1)輸出者による判断          輸入先等において、通常兵器の開発等に用いられるおそれがあるかどうか (用途要件のみ) (2)経済産業省による判断  インフォーム要件     インフォーム要件 経済産業省から許可を取る よう通知を受けた場合 経済産業省から許可を取る よう通知を受けた場合 客観要件      通常兵器の開発等に用いられる おそれの強い貨物 32品目 客観要件なし  リスト規制品以外のものであっても、通常兵器の開発、製造又は使用に用いられるおそれのある場合には、経済産業大臣の許可が必要となる制度。 注)国連武器禁輸国?地域 アフガニスタン、コンゴ民主共和国、コートジボワール、イラク、レバノン、リベリア、北朝鮮、シエラレオネ、ソマリア、スーダン(計10カ国?地域) 注)通常兵器:核兵器等を除く輸出令別表第1の1項に該当する貨物  参:P53,54 (4)外為法に基づく輸出等の許可 * 外為法に基づく輸出等の許可 規制に該当する物の輸出や技術の提供をする際には、事前に許可を取得する必要があります。 * (1)リスト規制に該当するか否かを確認 (

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