地震防灾対策基准.doc

地 震 防 災 対 策 基 準 酒 田 市 定 期 航 路 事 業 所 目  次 第1章   総  則    第2章   防災体制及び情報伝達   第3章   点検及び整備    第4章   船舶の運航中止及び避難等   第5章   教育、訓練及び広報   別 添   主要施設の位置図    別 添   航 路 図     第1章   総 則 (目的) 第1条 この基準は、安全管理規程第3条に基づき、地震が発生した場合又は津波警報等が発せられた場合に実施する措置並びに地震に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関する事項を定め、地震防災対策を迅速かつ的確に実施し、人命の安全確保と被害の軽減を図ることを目的とする。 (地震防災対策実施上の基本方針) 地震防災対策は、次に揚げる基本方針のもとに、原則として次章以下に定めるところにより実施す るものとし、これによることが不適当な不測の事態が生じた場合には、事態に即応した最善の措置をとるものとする。 (適用) 第3条 この基準は、本市が運航する次の航路に適用する。  酒田~勝浦航路 酒田港周遊航路 第2章 防災体制及び情報伝達 (地震防災対策組織の設置) 地震が発生した場合(小さな揺れで、運航等に支障がないと判断できる場合を除く。)又は津波警報 等が発せられた場合(以下「地震発生時等の場合」という。)には、地震防災対策組織を

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