电化厨房住宅契约.pdf

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平成27年 12月 1 日 届出 料金その他の供給条件の内容 電化厨房住宅契約 1 目 的 この選択約款は,電力需要の少ない時間帯での使用が多い厨房需要を電化 していただくことにより,負荷の平準化を促進し,電力設備の効率的な使用 に資することを目的といたします。 2 選択約款の届出および変更 (1) この選択約款は,電気事業法第19条第12項の規定にもとづき,経済産業 大臣に届け出たものです。 (2) 当社は,この選択約款を変更することがあります。この場合には,電気 料金その他の供給条件は,変更後の選択約款によります。 (3) 当社は,電気供給約款 (平成27年12月1 日届出。以下 「供給約款」とい います。)を変更した場合には,この選択約款を変更いたします。 3 適 用 範 囲 選択約款の時間帯別電灯 [夜間8時間型]または時間帯別電灯 [夜間10時 間型]として電気の供給を受け,電磁誘導加熱調理器等の定格電圧200ボル トのクッキングヒーター (以下 「クッキングヒーター」といいます。)を据 え付けて使用する需要で,この選択約款実施の際現に選択約款の電化厨房住 宅契約 (平成26年 1月14日届出。)の適用を受けている場合に適用いたしま す。 4 季 節 区 分 季節区分は,次のとおりといたします。 (1) 夏 季 毎年7月1 日から9月30日までの期間をいいます。 (2) そ の 他 季 - 1 - 毎年10月1 日から翌年の6月30日までの期間をいいます。 5 料 金 各月の料金は,時間帯別電灯 [夜間8時間型]または時間帯別電灯 [夜間 10時間型]によって料金として算定された金額から(1)によって算定された 電化厨房住宅割引額を差し引いたものといたします。ただし,時間帯別電灯 [夜間8時間型]または時間帯別電灯 [夜間10時間型]によって料金として 算定された金額から再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金 額および(1)によって算定された電化厨房住宅割引額を差し引いてえた金額 が(3)の最低月額料金を下回る場合の料金は,(3)の最低月額料金および再生 可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額の合計といたします。 (1) 電化厨房住宅割引額 電化厨房住宅割引額は,1月につき次によって算定された金額といたし ます。ただし,次によって算定された金額が(4)に定める電化厨房住宅割 引上限額を上回る場合の電化厨房住宅割引額は,(4)に定める電化厨房住 宅割引上限額といたします。 電化厨房住宅割引額 = (2)の割引対象額 × 3パーセント (2) 割 引 対 象 額 割引対象額は,次のとおりといたします。 イ 時間帯別電灯 [夜間8時間型]として電気の供給を受ける場合 割引対象額は,その他季における時間帯別電灯 [夜間8時間型]6 (時 間帯区分)に定める昼間時間および夜間時間のその1月の使用電力量に 時間帯別電灯 [夜間8時間型]7 (料金)(2)の該当料金を適用して算 定された金額の合計といたします。 なお,その1月に夏季およびその他季がともに含まれる場合のその他 季における各時間帯別のその1月の使用電力量は,計量値を確認すると きを除き,その1月の各時間帯別の使用電力量をその1月に含まれる夏 季およびその他季の日数の比であん分してえたその他季の値といたしま - 2 -

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