焼津公共基准点管理保全要纲.doc

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
焼津市公共基準点管理保全要綱 (目的) この要綱は、測量法(昭和24年法律第188号)及び国土調査法(昭和26年法律第180号)の規定に基づき地籍調査によって設置した測量基準点、国土交通省から移管を受けた都市再生街区基本調査によって設置された測量基準点及び都市部官民境界基本調査により設置された都市部官民境界基本調査基準点(以下「公共基準点」という?)の一般的取扱及び管理保全に関して必要な事項を定め、その管理保全の万全を期することを目的とする。 (定義) この要綱における公共基準点とは、次に掲げるものをいう。 (1) 国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第1項第1号の規定による都市再生街区基本調査の実施に伴い、都市再生街区基本調査作業規程(平成16年国土国第111号国土交通省土地?水資源局長通知)に基づいて国土地理院が設置した街区三角点,街区多角点であってかつ永久標識を設置したもの。 (2) 国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第1項第3号の規定による地籍調査の実施に伴い、地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)及び地籍調査作業規程準則運用基準(平成14年国土国第590号国土交通省土地?水資源局長通知)に基づいて市が設置した地籍図根三角点,地籍図根多角点及び地籍細部図根点で,国土調査法第19条第2項の規定による承認を受けたもの。 (3) 国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第1項1号の規定による都市部官民境界基本調査の実施に伴い、都市部官民境界基本調査作業規則準則(平成2年8月31日総理府令第41号)に基づいて国が設置した都市部官民境界基本三角点、都市部官民境界基本多角点及び都市部官民境界基本細部点で、国土調査法第19条第2項の規定による承認を受けたもの。 (管理の主体) 公共基準点の管理保全の所管は、土木管理課とする。 (管理保全) 何人も、滅失、き損その他の行為により、公共基準点の効用を害してはならない。 2 市長は公共基準点の状況把握及び精度の管理に努めるとともに、必要に応じ基準点の点検を行うものとする。 3 市長は、前項の規定により異状の確認をしたときは、必要な措置を講じなければならない。 4 工事を行う者又はその工事請負人(以下「工事施工者という。」は、事前に公共基準点の調査を行い、工事施工により公共基準点の効用を害することのないよう保全のための措置を講じなければならない。 (公共基準点の使用) 第5条 公共基準点を使用して測量作業を実施しようとする者は、あらかじめ「公共基準点使用承認申請書」(様式第1-1号)により市長へ申請し、「公共基準点使用承認書」(様式第2-1号)の使用承認を受けるものとする。また、使用後には「公共基準点使用報告書」(様式第3-1号)により使用結果を報告するものとする。 2 前項にかかわらず地積測量図作成のための測量に関し、関係土地家屋調査士会は「公共基準点使用に係る包括承認申請書」(様式第1-2号)により市長に申請し、「公共基準点使用包括承認書」(様式第2-2号)により使用承認を受けることができるものとし、当該家屋調査士会に所属する土地家屋調査士は、承認書記載期日までに「公共基準点使用報告書」(様式第3-2号)により使用結果を報告するものとする。 3 公共基準点を使用して測量を実施する者は、使用する前に当該土地又は建築物の所有者若しくは管理者(以下「土地所有者等」という。)に「公共基準点使用承認書」(様式第1-1号)を、包括承認に係る使用にあっては土地家屋調査士会員証を呈示し、立ち入りの許可を受けなければならない。 (工事施行の届出) 第6条 工事主又はその工事の請負人(以下?工事主等?という。)が、公共基準点付近でその効用に支 障をきたす恐れのある工事等を施行する場合は、あらかじめ「公共基準点付近での工事施行届出書」(様式第4号)を市長に提出しなければならない。ただし、公共基準点の一時撤去又は移転の承認を申請する場合は、公共基準点付近での工事施工届出書の提出を省略することができる。 2 前項において、その効用に支障をきたすおそれのある工事等とは,次の各号に掲げるものとする。 (1) 掘削底面端から45度以上の線に公共基準点の構造物が入る掘削工事等 (2) 車両及び重機等の振動が公共基準点に影響を及ぼす杭打ち及び杭抜き工事のうち、公共基準     点から杭、車両及び重機等までの距離が5メートル以下となる行為 (3) その他公共基準点の効用に支障をきたすと思われる工事等 (一時撤去及び移転) 第7条 工事施工者が、公共基準点を一時撤去又は移転する必要が生じた場合には、あらかじめ「公共基準点(一時撤去?移転)承認申請書」(様式第5号)により市長に申請し、「公共基準

文档评论(0)

136****3783 + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档