障害者差别禁止指针-厚生劳动.PDFVIP

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障害者差別禁止指針 障害者に対する差別の禁止に関する規定に定める事項に関し、事業主が 適切に対処するための指針 (平成27年厚生労働省告示第116号) 第1 趣旨 この指針は、障害者の雇用の促進等に関する法律 (昭和35年法律第123号。 以下 「法」という。)第36条第1項の規定に基づき、法第34条及び第35条 の規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処することができるよう、こ れらの規定により禁止される措置として具体的に明らかにする必要があると 認められるものについて定めたものである。 第2 基本的な考え方 全ての事業主は、法第34条及び第35条の規定に基づき、労働者の募集及 び採用について、障害者 (身体障害、知的障害、精神障害 (発達障害を含む。) その他の心身の機能の障害 (以下 「障害」と総称する。)があるため、長期 にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく 困難な者をいう。以下同じ。)に対して、障害者でない者と均等な機会を与 えなければならず、また、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利 用その他の待遇について、労働者が障害者であることを理由として、障害者 でない者と不当な差別的取扱いをしてはならない。 ここで禁止される差別は、障害者であることを理由とする差別 (直接差別 をいい、車いす、補助犬その他の支援器具等の利用、介助者の付添い等の社 会的不利を補う手段の利用等を理由とする不当な不利益取扱いを含む。)で ある。 また、障害者に対する差別を防止するという観点を踏まえ、障害者も共に 働く一人の労働者であるとの認識の下、事業主や同じ職場で働く者が障害の 特性に関する正しい知識の取得や理解を深めることが重要である。 - 1 - 第3 差別の禁止 1募集及び採用 (1) 「募集」とは、労働者を雇用しようとする者が、自ら又は他人に委託 して、労働者となろうとする者に対し、その被用者となることを勧誘す ることをいう。「採用」とは、労働契約を締結することをいい、応募の 受付、採用のための選考等募集を除く労働契約の締結に至る一連の手続 を含む。 (2) 募集又は採用に関し、次に掲げる措置のように、障害者であることを 理由として、その対象から障害者を排除することや、その条件を障害者 に対してのみ不利なものとすることは、障害者であることを理由とする 差別に該当する。ただし、14に掲げる措置を講ずる場合については、障 害者であることを理由とする差別に該当しない。 イ 障害者であることを理由として、障害者を募集又は採用の対象から 排除すること。 ロ 募集又は採用に当たって、障害者に対してのみ不利な条件を付すこ と。 ハ 採用の基準を満たす者の中から障害者でない者を優先して採用する こと。 (3) (2)に関し、募集に際して一定の能力を有することを条件とすること については、当該条件が当該企業において業務遂行上特に必要なものと 認められる場合には、障害者であることを理由とする差別に該当しない。 一方、募集に当たって、業務遂行上特に必要でないにもかかわらず、障 害者を排除するために条件を付すことは、障害者であることを理由とす る差別に該当する。 (4) なお、事業主と障害者の相互理解の観点から、事業主は、応募しよう とする障害者から求人内容について問合せ等があった場合には、当該求 人内容について説明することが重要である。また、募集に際して一定の 能力を有することを条件としている場合、当該条件を満たしているか否 かの判断は過重な負担にならない範囲での合理的配慮 (法第36条の2か ら第36条の4までの規定に基づき事業主が講ずべき措置をいう。以下同 じ。)の提供を前提に行われるものであり、障害者が合理的配慮の提供 があれば当該条件を満たすと考える場合、その旨を事業主に説明するこ とも重要である。

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