个别的劳使关系.pptVIP

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  • 2019-08-02 发布于天津
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3.個別的労使関係 集団的労使関係 個別的労使関係 【集団】 労働組合 「従業員」という仲間 【個人】 上司と部下 「私」という一人の労働者 人事部門と労働組合との間で交渉?決定 上司と部下との間で交渉?決定 個別的労使紛争 【個別的労使紛争】 賃金、労働時間、休日、配置転換、出向、解雇、上司のいじめ等、労働者の職場における一切の待遇(労働条件)に関する紛争のこと *紛争   一方の主張に対し、他方が同意せず、双方の主張が対立したままの状態 【個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律】 総合労働相談コーナーにおける情報提供?相談 都道府県労働局長による助言?指導 紛争調整委員会によるあっせん <法律に基づく制度> *あっせん   紛争当事者間の調整を行い、話し合いを促進することにより、紛争の解決を図る制度 法律のポイント(参考) 1.趣旨(第1条)   人事労務管理の個別化や雇用形態の変化などに伴い、労働関係についての個々の労働者と事業主との間の紛争(以下「個別労働紛争」という)が増加して いる。これらの紛争の実情に即した迅速かつ適正な解決を図るため、都道府県労働局長の助言?指導制度、紛争調整委員会のあっせん制度の創設などにより 総合的な個別労働紛争解決システムの整備を図る。 2.概要 (1) 紛争の自主的解決(第2条)     個別労働紛争が生じたときは、紛争の

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