介护给付适正化について.pptVIP

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  • 2019-08-03 发布于天津
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2(1) 医療情報との突合 ○国保連における医療給付(診療報酬)と介護給付(介護報酬)の審査については、各制度に対応  して別々に行われている。 ○しかしながら、要介護被保険者に対する医療給付については、「医療保険と介護保険の給付調整に  関する留意事項、医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」(厚生労働省保険局医療  課老健局老人保健課連名通知)により定められており、システム的な突合は診療報酬又は介護報酬  の適正化にあたって重要なものである。 突合の視点 ①医療機関に入院中では受けることのできない介護サービスを受けているのではないか ②医療と介護で同様のサービスを受けているのではないか ③要介護(支援)者が受けられないことになっている医療のサービスを受けている  のではないか  点検の結果、提供する一覧表には、黄色や赤色で強調することにより、確認の必要性の高い情報を一目で判別できるような工夫も行っている。    ○ 赤色    :なし    ○ 黄色    :主要な確認対象となる行、列、セルに設定  <帳票の色分け> 別添 「国保連合会介護給付適正化システムについて(簡単マニュアル)」より (平成24年12月4日 全国都道府県?国保連合会介護給付適正化システム指導リーダー研修会配付資料) 〈給付実績との突合〉 〈受給者台帳との突合〉 ※1 国保連合会における突合処理

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