利用契约书-京都.doc

PAGE 5 ○○こども園利用契約書 ○○法人○○学園○○こども園(以下「甲」という。)と(保護者名)(以下「乙」という。)は,○○こども園に置ける幼児教育?保育の利用開始に当たり,次のとおり契約を締結します。 (契約の目的) 第1条 この契約は,甲の運営する○○こども園に入園する児童(以下「園児」という。)について,甲が提供する幼児教育?保育その他の便宜に関し必要な事項を定めることを目的とします。 2 甲は,園児に対し,教育基本法,児童福祉法及び就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律その他の法令並びに幼保連携型認定こども園教育?保育要領(平成26年4月30日内閣府?文部科学省?厚生労働省告示第1号)の示すところに従い,幼児教育?保育を提供するとともに,乙は甲に対し保育料及びその他提供される幼児教育?保育に関連する便宜に要する費用を支払います。 (契約期間) 第2条 この契約の期間は,別紙1のとおりとします。  一般的には,園児が小学校に就学する直前の3月31日までが契約期間となります。 (幼児教育?保育の計画) 第3条 甲は,教育及び保育を一体的に提供するため,創意工夫を生かし,園児の心身の発達と,幼保連携型認定こども園,家庭及び地域の実態に応じた適切な教育及び保育の実施内容に関する全体的な計画を作成するものとします。  (提供する保育の内容及

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