特许法第29条第1项柱书.pdfVIP

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第部第章明当性及上利用可能性第章明当性及上利用可能性特法第条第柱概要特法第条第柱上利用明者明特受定特法明第条第自然法利用技的思想作高度定定明当特付与定明当特法目的第条特受明上利用明第条第柱定特要件以下二明以下章明当性参照上利用明以下章上利用可能性参照章明当性及上利用可能性判断取章明当性要件明表求明用明明当性要件意味明当性要件判断明当性要件判断象求明官求明型当合明当性要件判断求明利用合参照官特求二以上求合求明当性要件判断明定中高度主用新案法考案区官明当性判断考必要明当型明自然法利用技的思想作必要以

第III部 第1章 発明該当性及び産業上の利用可能性 第1 章 発明該当性及び産業上の利用可能性 (特許法第29 条第1 項柱書) 1. 概要 特許法第 29 条第 1 項柱書は、産業上利用することができる発明をした者が その発明について特許を受けることができることを規定している。特許法にお ける「発明」は、第2 条第 1 項において、 「自然法則を利用した技術的思想の 創作のうち高度のもの」と定義されている。この定義にいう 「発明」に該

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