自治会馆补助金交付要纲-平塚-平塚.doc

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平塚市自治会館等建設事業費補助金交付要綱 (趣旨) 第1条 この要綱は、自治会等の健全な発展と地域住民の福祉を増進するため平塚市自治会館等建設事業費補助金を予算の範囲内で交付することについて補助金等の交付に関する規則(昭和54年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 (用語の意義) 第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 自治会等 地域住民の親睦と福祉の増進を図る目的で自主的に組織された団体で市長が認めた単位自治会、町内会及びその連合会並びに自主防災会をいう。 (2) 自治会館等 自治会等が所有し、又は借り受けて管理運営し、自治会等の用に供し、又は住民の利用に供する建物(防災倉庫を含む。)をいう。 (3) 新築 新たに建物を建築し、又は既存の建物の全部を除去し、新しく建てることをいう。 (4) 建替え統合 自治会館等を有する2つ以上の自治会等が、共有を目的として自治会館等を一箇所に統合し、建て替えること(防災倉庫のみを建て替える場合を除く。)をいう。 (5) 増改築 既存の建物に部屋等を付け加える等、敷地内で建物(防災倉庫を除く。以下この号において同じ。)の床面積を増加させること又は建物の床面積を変えずに一部を除去して新たに建て替えることをいう。 (6) 補修 建物の一部が破損して機能が低下したものを従前の状態に復活させ、又は新しいものを取り付けることにより機能の増加を図ることをいう。 (7) 建物の購入 自治会館等として使用することを目的として既存の建物を購入すること(防災倉庫のみを購入する場合を除く。)をいう。 (8) 土地の取得 自治会館等の用地として使用することを目的として土地を取得すること(防災倉庫のみの用地として土地を取得する場合を除く。)をいう。 (補助対象) 第3条 市長は、自治会等に対し、自治会館等の新築、建替え統合、増改築及び補修並びに建物の購入及び土地の取得に要する経費について、別表に定めるところにより補助する。 2 前項の規定にかかわらず、公的団体及びこれに類する団体等から他の補助金等の交付を受けている又は受ける見込みである経費がある場合は、当該他の補助金等の額を除いた経費について補助する。 (交付の制限及び条件) 第4条 この要綱の規定により次の各号に掲げる区分について補助金の交付を受けた自治会等は、交付を受けた年度の翌年から5年間、当該各号に定める補助金の交付を受けることができない。ただし、防災倉庫の新築については、この限りでない。 (1) 新築、建替え統合、増改築又は建物の購入 この要綱に規定する全ての補助金(土地の取得に要する経費に係るものを除く。) (2) 土地の取得 土地の取得に要する経費に係る補助金 2 土地の取得に要する経費について補助金の交付を受けようとする自治会等は、規則第5条の規定による補助金の交付の申請をする前までに地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けなければならない。 3 土地の取得に要する経費について補助金の交付を受けた自治会等は、土地の登記完了後5年以内に建物の建築を完了しなければならない。 第4条の2 市長は、平塚市暴力団排除条例(平成23年条例第9号)第8条に規定する必要な措置として、次の各号のいずれかに該当するものは、補助金等の交付の対象としないものとする。 (1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。) (2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団 (3) 法人であって、代表者又は役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの (4) 法人格を持たない団体であって、代表者が暴力団員に該当するもの 2 市長は、交付の決定を受けた者が前項各号のいずれかに該当する場合は、交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付された補助金等の全部若しくは一部を返還させることができる。 3 市長は、必要に応じて、補助金等の交付の申請をした者又は交付の決定を受けた者が第1項各号のいずれかに該当するか否かを神奈川県警察本部長に対して確認を行うことができる。 (補助金額) 第5条 補助金額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 (1) 新築 新築に要する経費の5割以内の額とし、800万円を限度とする。ただし、防災倉庫については、200万円を限度とする。 (2) 建替え統合 建替え統合に要する経費の5割以内の額とし、1,500万円を限度とする。 (3) 増改築 増改築に要する経費の5割以内の額とし、500万円を限度

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