自治会规约A高砂-高砂.doc

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PAGE PAGE 3 ○○自治会規約 第1章 総則 (目的) 第1条 本会は、以下に掲げるような地域的な共同活動を行うことにより、良好な地域社会の維持及び形成に資することを目的とする。 (1) 回覧板の回付等区域内の住民相互の連絡に関すること。  (2) 美化?清掃等区域内の環境の整備に関すること。  (3) 集会施設の維持管理に関すること。  (4) 区域内住民の福祉の向上、相互親睦に関すること。  (5) その他地域の発展及び市政への協力に関すること。 (名称) 第2条 本会は、○○自治会と称する。 (区域) 第3条 本会の区域は、高砂市○○町○○全域とする。(別表に定める区域とする。) (主たる事務所) 第4条 本会の主たる事務所は、高砂市○○町○○(○○自治会館内)に置く。 第2章 会員 (会員) 第5条 本会の会員は、第3条に定める区域に住所を有する個人とする。 (会費) 第6条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。 (入会) 第7条 第3条に定める区域に住所を有する個人で本会に入会しようとする者は、別に定める入会申込書を会長に提出しなければならない。 2 本会は、前項の入会申込みがあった場合には、正当な理由なくこれを拒んではならない。 (退会等) 第8条 会員が次の各号の一に該当する場合には退会したものとする。  (1) 第3条に定める区域内に住所を有しなくなった場合  (2) 本人より別に定める退会届が会長に提出された場合 2 会員が死亡し、又は失踪宣告を受けたときは、その資格を喪失する。  (拠出金品の不返還) 第9条 退会した会員が既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。 第3章 役員 (役員の種別) 第10条 本会に、次の役員を置く。 (1) 会長  1人  (2) 副会長 2人  (3) 会計  1人 (4) 委員  若干名  (5) 監事  2人 (役員の選任) 第11条 役員(委員を除く)は、総会において、会員の中から選任する。 2 委員は、各隣保において選任する。 3 監事と会長、副会長及びその他の役員は、相互に兼ねることはできない。 (役員の職務) 第12条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ 指名した順序によって、その職務を代行する。 3 会計は、本会の出納事務を処理し、会計事務に関する書類を管理する。 4 委員は、隣保を代表し、隣保内の連絡調整に当たるとともに、本会の事業を推進する。 5 監事は、次に掲げる業務を行う。 (1) 本会の会計及び資産の状況を監査すること。 (2) 会長、副会長及びその他の役員の業務執行の状況を監査すること。 (3) 会計及び資産の状況又は業務執行について不正の事実を発見したときは、これを総会に報告すること。 (4) 前号の報告をするため必要があると認めるときは、総会の招集を請求すること。 (役員の任期) 第13条 役員の任期は、○年とする。ただし、再任を妨げない。 2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 3 役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなけれ ばならない。 第4章 総会 (総会の種別) 第14条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会とする。 (総会の構成) 第15条 総会は、会員をもって構成する。 (総会の権能) 第16条 総会は、この規約に定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を議決する。 (総会の開催) 第17条 通常総会は、毎年度決算終了後3箇月以内に開催する。 2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。  (1) 会長が必要と認めたとき。  (2) 総会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。  (3) 第12条第5項第4号の規定により監事から開催の請求があったとき。 (総会の招集) 第18条 総会は、会長が招集する。 2 会長は、前条第2項第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その請求のあった日 から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。 3 総会を招集するときは、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開会の日の5日前までに文書をもって通知しなければならない。 (総会の議長) 第19条 総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選出する。 (総会の定足数) 第20条 総会は、会員の2分の1以上の出席がなければ、開会することができない。 (総会の議決) 第21条 総会の議事は、この規約に定めるもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否 同数のときは、議長

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