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参考資料
放置自転車巡回監視業務委託仕様書
放置自転車巡回監視業務委託の受託者が行う業務内容及びその範囲等は、この仕様書による。
1 目的
本仕様書は、放置自転車巡回監視業務委託の受託者が行う業務の内容等について定めること
を目的とする。
2 業務の目的
良好な道路交通を確保し、歩行者等の安全を確保するため、同業務を実施する。
3 委託期間
平成31年4月1日から平成36(2024)年3月31日までの5年間
4 休業日
放置自転車巡回監視業務の休業日は、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23
年法律第178号)に規定する休日及び年末年始12月29日から1月3日まで。
ただし、受託者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に休業すること
ができる。
5 業務時間
放置自転車巡回監視業務は、1日2回とし、時間は不定期で間隔をおおむね6時間以上空け
ることとする。
ただし、受託者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、業務時間を変更する
ことができる。
6 業務内容
①職員の配置に関すること
・管理責任者を配置すること
・職員は1人で巡回業務を行うこと
・その他必要な職員を配置すること
・個人情報保護の体制をとり、職員に周知・徹底を図ること
②巡回監視に関すること
・巡回時間は午前中
・放置禁止区域等(別紙1参照)により公共の場所(道路、公園、駅前広場その他公共の用
に供する場所)を巡回監視すること
1
③警告書の貼付に関すること
・巡回中該当区域内に自転車の放置を発見した場合は、当該自転車のサドル等目に付きやす
い位置に警告書を貼り付けること
この際、商店や民家等の前の放置が疑われる自転車については、商店主や家主等に確認す
る等、慎重に対応すること
④記録及び引継ぎに関すること
・警告書を貼付した放置自転車及び該当区域の遺棄自転車を所定の記録簿に記録し、次の担
当者に引継ぐこと
(2) 放置自転車確認及び撤去に関すること
①放置確認に関すること
・巡回時間は午後
・引継いだ所定の記録簿等により放置自転車の存否を確認すること
②撤去確認及び撤去に関すること
・放置を確認した場合は、その放置自転車が撤去対象かどうか確認の上、撤去日時等を記録
簿に記載し、佐野駅前自転車駐車場に撤去すること
・佐野駅前自転車駐車場に撤去した放置自転車を相当数(約30台)保管した場合、市に連
絡すること
・市の職員と放置自転車の佐野駅前自転車駐車場からの運搬に協力すること。
・運搬用に車両を確保すること
③記録及び引継ぎに関すること
・放置自転車移動後、放置自転車保管台帳、調査書に当該自転車の種別、防犯登録の有無、
その他特徴等を記録の上、適切に保管すること
④報告に関すること
・放置自転車日次報告書及び自転車保管台帳・調査書を作成し、毎月10日、20日、月末
に交通生活課へ提出すること
7 手数料の徴収(地方自治法施行令158条に基づく歳入の徴収委託)
自転車を撤去・保管し、返還する際に徴収する撤去費用は1台につき1,080円とする。
8 事故発生時の対応
業務中に事故等が発生した場合は、警察や消防に連絡するなど適切に対応し、市に対して報
告すること。
9 その他
この仕様書に定めのない事項については、市と協議するものとする。
2
別紙1 の巡回区域は、添付省略。
別紙2
佐野駅前自転車駐車場の管理経費明細
平成30年5月末日現在
◎放置自転車巡回監視
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