民利用施设有效活用意见交换会要纲-长崎-长崎.doc

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長崎市新庁舎建設基本計画検討市民会議設置要綱 (設置) 第1条 長崎市新庁舎建設基本計画(以下「基本計画」という。)の策定に当たり、市民に親しまれ、使いやすい庁舎とするために必要な機能等について、広く市民及び関係者の意見を聴くため、長崎市新庁舎建設基本計画検討市民会議(以下「市民会議」という。)を置く。 (所掌事務) 第2条 市民会議は、次に掲げる事項について協議する。  (1) 新庁舎に導入する必要な機能に関すること。  (2) 市民利用施設(ホール、会議室等をいう。)の使用形態、規模等に関すること。 (3) その他市長が必要と認めること。 (組織) 第3条 市民会議は、委員30人以内で組織する。 2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が指名する。  (1) 学識経験のある者  (2) 関係機関、団体等の代表者又は推薦を受けた者  (3) 市民  (4) その他市長が特に必要と認める者 3 市長は、前項第3号に掲げる委員の選任に当たっては、公募の方法により、これを行うものとする。 (会長及び副会長) 第4条 市民会議に会長及び副会長各1人を置く。 2 会長は、委員の互選とする。 3 副会長は、会長が指名する。  (会長及び副会長の職務) 第5条 会長は、会務を総理し、市民会議を代表する。 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 (会議) 第6条 市民会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。 2 市民会議は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。 (報告) 第7条 会長は、協議が終了したときは、速やかにその内容を記載した報告書を作成し、市長に提出しなければならない。 (関係者の出席) 第8条 市民会議は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。 (庶務) 第9条 市民会議の庶務は、総務局企画財政部総合企画室において処理する。 (委任) 第10条 この要綱に定めるもののほか、市民会議の運営に関し必要な事項は、会長が市民会議に諮って定める。 附 則 この要綱は、告示の日から施行し、第7条の規定により報告書が提出された日をもって失効する。

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