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南島原市地下水保全条例
(目的)
第1条 この条例は、地下水が市民の日常生活に欠くことのできない地域共有の貴重な資源であることを踏まえ、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、地下水の保全と採取の適正化を図ることにより、本市における限りある地下水の有効活用及び恒久的な使用に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 地下水 事業用又は生活の用に供するため、掘削した井戸により採取する水をいう。ただし、温泉法(昭和23年法律第125号)による温泉を除く。
(2) 井戸 動力を用いて地下水を採取する施設であって、深さが20メートルを超え、かつ、吐出口の口径が25.4ミリメートル(口径1インチ)を超えるものをいう。
(3) 吐出口の口径 揚水機の吐出口の口径(吐出口が2以上あるときは、それらの合計断面積から換算した口径)をいう。
(4) 揚水機 地下水をみ上げる動力ポンプをいう。
(5) ケーシング 掘削した井戸に挿入した鋼管等をいう。
(6) ストレーナー 井戸の採水部分に挿入する孔あき管をいう。
(市の責務)
第3条 市は、地下水の適正な保全に資するため、総合的な施策を講じなければならない。
(市民及び事業者の責務)
第4条 市民及び事業者は、地下水が貴重なものであることを認識し、地下水の保全のために必要な措置を講ずるとともに、市が行う地下水の保全に係る施策に協力しなければならない。
(地域の指定)
第5条 この条例の規定により、地下水の採取を禁止する地域(以下「禁止地域」という。)又は規制する地域(以下「規制地域」という。)は、別表のとおりとする。
(禁止地域)
第6条 禁止地域において井戸を設置し、又は変更(地下水の用途、井戸の深さ及びケーシングの口径、揚水機の種類及び能力並びに吐出口の口径を変更する場合をいう。以下同じ。)してはならない。ただし、市長が公共の用に供するため必要があると認めて許可した場合は、この限りでない。
(規制地域)
第7条 規制地域において井戸を設置し、又は変更しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(事前協議)
第8条 第6条ただし書又は前条の許可を受けようとする者は、市長とあらかじめ協議を行わなければならない。
(許可の申請)
第9条 前条の規定により協議を終了した者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書に規則で定める書類を付して、着工60日前までに市長に提出しなければならない。
(1) 井戸を設置する場所
(2) 地下水の用途
(3) 井戸の深さ及びケーシングの口径
(4) 揚水機の種類及び能力並びに吐出口の口径
(5) 予定揚水量
(6) 予定工期
(7) 施工業者その他参考事項
(届出)
第10条 第2条に定める井戸以外の揚水施設を設置し、又は変更しようとする者は、前条の規定に準じてあらかじめ市長に届け出なければならない。ただし、個人又は集落で飲用及び生活雑用水に使用する場合は、この限りでない。
(許可及び不許可の決定)
第11条 市長は、第9条の許可申請書が提出された場合、その許可の適否について南島原市地下水保全審議会に諮問しなければならない。
2 市長は、次の各号に掲げる要件の全てに適合すると認められる場合に限り、許可するものとする。
(1) 周辺住民の地下水の利用に支障がないこと。
(2) 既存の水道水源又は井戸に影響を及ぼすおそれがないこと。
(3) 地下水の用途が必要かつ適当であること。
(4) 他の水をもって代えることが困難であると認められること。
(5) 事業活動で排水を伴う場合は、排水設備が設けられていること。
3 市長は、第1項の許可の申請を受理した日から60日以内に許可又は不許可を決定し、その旨を申請者に通知しなければならない。
4 市長は、前項の許可をする場合、量水器の設置、揚水量の報告その他必要な条件を付することができる。
(許可の取消し)
第12条 市長は、前条第3項の規定により許可した井戸が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、地下水の採取を停止させることができる。
(1) 虚偽の申請により許可を受けたとき。
(2) 申請内容と相違しているとき。
(3) 許可を受けた日から6月を経過しても工事に着手しないとき。
(完成後の報告)
第13条 許可を受け、又は届け出て、井戸又は井戸以外の揚水施設を設置し、又は変更した者は、当該工事工後10日以内に第9条各号に掲げる事項を記載した工事完成報告書に井戸又は井戸以外の揚水施設の構造を示す図面及び地質柱状図(ストレーナーの位置をあわせ表示したもの)を付して市長に報告し、井戸又は井戸以外の揚水施設の深さその他必
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