外国子会社合算税制-pwc.pdf

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PwC’s View : 特集 組織再編税制等に関する 税制改正 Vol. 8 May 2017 p 特集:組織再編税制等に関する税制改正 外国子会社合算税制(CFC税制)の改正と 今後の海外投資・M&Aに与える影響 PwC税理士法人 国際税務/MAタックスグループ パートナー 山岸 哲也 はじめに  2016年 12月22 日に閣議決定された 2017(平成 29)年度 1 改正の概要 税制改正の大綱(以下、「2017年度税制改正大綱」。)では、 外国子会社合算税制(CFC税制)について、「外国子会社の 2017年度税制改正大綱では、以下に列挙する改正が予 経済実態に即して課税すべき」との BEPSプロジェクトの基本 定されています(図表1-1、図表1-2を参照)。適用時期とし 的考え方を踏まえ、経済実体がない、いわゆる受動的所得は ては、外国関係会社の2018(平成30)年4月1日以降に開 合算対象とする一方で、実体ある事業からの所得であれば、 始する事業年度から適用されるものとされています。 子会社の税負担率にかかわらず合算対象外とする趣旨の改 ● 合算課税の枠組みとして、①会社単位の合算課税(従前ど 正が入ることが予定されています。今回の改正は BEPS対応 おり)、②受動的所得の部分合算課税(資産性所得の部分 の一環としての大規模な改正となっており今後の日系企業に 合算課税を拡充)、③特定外国関係会社に係る会社単位の おける税務コンプライアンス対応もさることながら今後の海 合算課税(新設)、の3つの合算課税を規定する。 外投資や M& Aに大きな影響を及ぼす改正と考えられます。 ● 外国関係会社の判定について、持株割合の計算方法を見 本稿では、今回の改正の概要と日系企業による海外投資スト 直すとともに経済実質基準等を導入する。また、これまで ラクチャーに及ぼす影響について概括的に解説します。 特定外国子会社の判定にあたって適用されていたいわゆる トリガー税率を廃止する。 ● ペーパーカンパニーやキャッシュボックス、情報交換協定 のない国等に所在する外国関係会社(特定外国関係会社) に対する会社単位の合算課税制度を新設する。 ● 現行の適用除外基準を、より企業の事業実態を考慮した 「経済活動基準」に改組する。 ● 部分合算対象所得について、現行の資産性所得に比して 対象所得をより拡充するとともに詳細に区分し、新たな部 分合算対象金額の算定方法を規定する。 ● 納税者の事務負担軽減に配慮し、上記①~③の適用にお いては、外国関係会社の居住地国における租税負担割合

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