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図書館概論 第8回図書館法 2009年6月9日(火) 第4時限 R001教室 戦前の図書館法規(1) 1899(明治32) 図書館令制定 勅令(帝国議会の協賛を経ず天皇が直接制定した法) 全8条 道府県市町村、私人、学校が図書館を設置することを認める 公立図書館で閲覧料を取ることを認める 戦前の図書館法規(2) 1906(明治39) 図書館令第6条の改正で司書の制度化 1933(昭和8) 図書館令を大幅に改正 全8条から全14条へ 第1条(図書館の目的)に「社会教育ニ関シ附帯施設ヲ為ス」を追加 附帯施設論争:松尾友雄(文部省)vs.中田邦造(当時、石川県立図書館長) 中央図書館制度(第10条) 私立図書館も認可制へ→統制色が強まる(?) 戦前の図書館法規(3) 1933(昭和8) 図書館令施行規則 全10条 認可の手続き、中央図書館の業務などを規定 1947(昭和22)年、日本国憲法の施行により戦前の勅令は失効 図書館法成立に向けての動き(1) 裏田武夫?小川剛編著『図書館法成立史資料』(日本図書館協会, 1968)が、詳細に検証 第1期(~1947.4) 1946.2 GHQ/CIE(民間情報教育局)のLibrary Officerとしてキーニー (Philip Olin Keeney)が着任 1946.4 第一次米国教育使節団報告書(3.31付) 1946.4 Unified Library Service for Japan日本に対する統一ある図書館組織(キーニー?プラン) 1946.4 文部省、非公式に在京近県の図書館関係者を招き会議。「図書館法規に規定さるべき事項」策定 図書館法成立に向けての動き(2) 第1期(~1947.4 続き) 1946.6 全国中央図書館館長会議 「図書館法規に規定さるべき事項」討議 1946.12 文部省「公共図書館制度刷新要綱案」 1947.5 キーニー解任され帰国 第2期(1947.5~1949.3) 金曜会 日本図書館協会が主催し、CIE、文部省および東京近辺の図書館関係者が参加して図書館法案を検討 1947.9 都道府県中央図書館長会議、日本図書館協会の協議会で公共図書館法案を討議 図書館法成立に向けての動き(3) 第2期(続き) 1948.2 国立国会図書館法成立 1948.3 公共図書館法案文部省社会教育局文化課案 1948.9 第1回公共図書館法委員会 1949.2 「公共図書館法案 文部省」 国会には法案提出できず 第3期(1949.4から図書館法成立まで) 文部省文化課廃止、社会教育施設課に担当が移る 1950.4 図書館法公布 同年5月、当時の文部省社会教育局長?西崎恵(めぐむ)『図書館法』(羽田書店)出版 2008年の図書館法改正(1) 2006年の教育基本法改正を受けて、関連する法律の改正を中央教育審議会生涯学習分科会制度問題小委員会で審議 日本図書館協会は意見書を提出するなどの取り組み cf. 図書館法改正関係資料 2008年6月、社会教育法等の一部を改正する法律が第169回国会で可決成立 2008年の図書館法改正(2) 教育基本法の改正を踏まえた規定の整備(第3条及び15条) 社会教育活動、家庭教育の文言追加 図書館の運営状況に関する評価、改善、情報提供(第7条の2から4まで) 文部科学大臣は図書館の設置及び運営上望ましい基準を定め、公表 司書資格取得要件の見直しと資質の向上(第5条及び7条) 大学において履修すべき図書館に関する科目を,文部科学省令で定める 図書館法の構成 第1章 総則(第1~9条) 第2章 公立図書館(第10~23条) 第3章 私立図書館(第24~29条) 附則 図書館法の主な条文(1) 第1条(目的)この法律は、社会教育法の精神に基き、図書館の設置及び運営に関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、もって国民の教育と文化の発展に寄与することを目的とする 図書館法の主な条文(2) 第2条(定義) 「図書館」とは、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資することを目的とする施設 公立図書館:地方公共団体の設置する図書館 私立図書館:日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が設置(学校は除く) 図書館法の主な条文(3) 第3条(図書館奉仕) *次の事項の実施に努める 図書館資料を収集、一般公衆の利用に供する 資料の分類排列を適切にし、目録を整備 職員が資料について十分な知識を持ち、その利用のための相談に応ずる 他の図書館と緊密に連絡?協力、資料の相互貸借 分館の設置、自動車文庫の巡回 読書会、研究会、鑑賞会、資料展示会などの主催 時事に関する情報及
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