敦贺产业团地分让等实施要纲.docVIP

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  • 2019-10-26 发布于天津
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敦賀市第2産業団地分譲実施要綱 (趣旨) 第1条 この要綱は、敦賀市(以下「本市」という。)が造成した敦賀市第2産業団地用地(以下「分譲用地」という。)分譲に関し、必要な事項を定めるものとする。 (定義) 第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1)事業者 製造業又は物流関連産業を営む法人であって、一法人又は共同で事業を行う複数法人をいう。 (2)製造業 日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に掲げる製造業に分類される事業をいう。 (3)物流関連産業 日本標準産業分類に掲げる道路貨物運送業、倉庫業、こん包業及び卸売業に分類される事業をいう。 (4)事業所 製造業又は物流関連産業に必要な建物及び附属施設をいう。 (5)新 設 本市に事業所を有しない者が、分譲用地に新たに事業所を建設することをいう。 (6)増 設 事業者が市内の既設の事業所に加えて分譲用地に事業所を建設することをいう。 (7)新規雇用者 事業所の操業に伴い常時雇用される従業員で、次のア又はイのいずれかに該当する者をいう。ただし、物流関連産業については、道路運送法(昭和26年法法律第183号)に定める貨物自動車の運転業務に専ら従事する者は除く。 ア 市内に住所を有し、事業所の操業に伴い、事業者に新たに雇用された者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第

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