火葬场设置及管理関条例施行规则.docVIP

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  • 2019-10-20 发布于湖北
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PAGE 2 木曽広域連合例規96- PAGE 3 ○火葬場の設置及び管理に関する条例施行規則 平成11年4月1日 規則第23号 改正 平成17年4月1日 規則第9号 平成17年10月21日 規則第16号 平成23年3月3日 規則第1号 (目的) 第1条 この規則は、火葬場の設置及び管理に関する条例(平成11年条例第32号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。 (休場日) 第2条 緑聖苑の休場日は、以下に定めるところによる。 (1)元旦及び1月2日 (2)その他連合長が必要と認めるとき。 (使用の許可) 第3条 緑聖苑の使用許可をうけようとする者は、連合長に申し出なければならない。 2 組織町村長は、前項の申出があったときは、速やかに連合長に連絡の上、使用許可証を交付しなければならない。 3 死亡者が組織町村以外に居住するもので、死体火葬許可証又は、改葬許可証が組織町村以外の市区町村で交付されたものである時は、連合長の許可を得なければならない。  (遺体の取扱い) 第4条 前条により許可証を受けた者は、緑聖苑において遺体と許可証を係職員に渡し、火葬に付するものとする。 2 遺体を受けた係職員は、前項の書類を査閲し、遺体を炉に納めると共に閉鎖施錠し、鍵を遺族等に預託する。 3 遺族等は火葬終了後直ちに、預託された鍵を返却し、

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