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- 2019-10-17 发布于湖北
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○滝川地区広域消防事務組合違反処理規程
制 定 平成15年3月20日訓令第1号
改正 平成17年3月31日訓令第3号
平成21年10月30日訓令第7号
平成22年3月26日訓令第6号
平成23年4月26日訓令第1号
滝川地区広域消防事務組合火災予防違反処理規程(昭和49年滝川地区広域消防事務組合訓令第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び滝川地区広域消防事務組合火災予防条例(昭和61年滝川地区広域消防事務組合条例第1号。)に関する違反(以下「違反」という。)の処理について、必要な事項を定めるものとする。
(違反処理の主体)
第2条 この規程に定める違反処理は、消防署の当該区域を管轄する消防署長(以下「署長」という。)が行う。
2 消防長は、違反処理について必要がある場合は、前項の規定にかかわらずこれを行うことができる。
3 署長は、第3条第2号から第6号に定める違反処理を行う場合は、あらかじめ関係資料を添え消防長に報告
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