灾害応急活动第1节〇4549-大阪府.doc

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第5章 災害応急活動              第1節 防災体制  防災関係機関等は、円滑かつ効果的な災害応急活動を実施するため、防災体制を整備強化するものとする。 第1 防災本部   防災本部は、石災法及び本計画第2章第1節「防災本部」に定めるところにより、次の活動を行う。   ⑴ 災害情報の収集伝達   ⑵ 防災関係機関等が実施する災害応急活動等に係る連絡、調整   ⑶ 大阪府石油コンビナート等現地防災本部(以下「現地本部」という。)に対する指示   ⑷ 国及び他の府県との連絡   ⑸ その他必要と認められる事項  1 防災体制    防災本部における防災体制は、災害の規模及び態様を考慮し次の体制による。 体 制 災 害 の 区 分 第一次防災体制  異常現象又は軽易な災害が発生した場合で、災害発生事業所、地元消防機関、府警察及び海上保安機関等によって災害を鎮圧し、その拡大を防止し得る程度の災害に対応する体制 第二次防災体制  災害が発生し、他の施設への拡大のおそれがある場合で、事業所間の相互応援及び隣接消防機関等の応援出動によらなければ災害を鎮圧し、 その拡大を防止することが困難な規模の災害に対応する体制 総合防災体制  災害が発生し、周辺地域への拡大又は拡大のおそれがある場合で、防災関係機関等による総合的な防災活動を実施する必要がある災害に対応する体制    防災本部長は、総合防災体制を敷くとき又は総合防災体制に移行するときは、災害発   生地の市町長、消防(団)長、又は大阪海上保安監部長(関西国際空港地区にあっては、 関西空港海上保安航空基地長)の意見を聞くものとする。  2 防災本部の活動 ⑴ 第一次防災体制、第二次防災体制時における防災本部の活動は、府地域防災計画に定める大阪府防災?危機管理指令部(以下「防災?危機管理指令部」という。)と緊密な連携をとりながら行う。  ⑵ 防災本部長は、第二次防災体制及び総合防災体制を敷くとき又は他の防災体制に移行するときは、必要な防災関係機関等に通報する。   ⑶ 防災本部長は、総合防災体制を敷いたときは、大阪府石油コンビナート災害対策本部(以下「対策本部」という。) を設置する。   ⑷ 対策本部を設置したときは、その事務を処理するため、対策本部事務局を置く。    事務局は防災?危機管理指令部をもって充て、事務局長は防災?危機管理指令部長、事務局員は関係防災?危機管理指令部員及び防災?危機管理指令部長が指定する職員とする。  ⑸ 防災本部長は対策本部を設置したときは、防災本部の業務を実施するために、必 要に応じ防災本部員を招集する。  ⑹ 招集された本部員は、所属機関との連絡に当たるための連絡員を防災本部に同行させる。 ⑺ 防災本部長は、地震等の自然災害により、府又は市町に災害対策基本法に基づく災 害対策本部が設置されたときは、両本部の災害応急活動等を円滑に実施するため連絡 調整を行う。  ⑻ 防災本部長は、特別防災区域において発生した災害の応急対策の実施について必要があると認めたときは、消防庁長官に対し専門的知識を有する職員を防災本部に派遣するよう要請する。          資料 5-1 大阪府防災?危機管理指令部設置要綱(資料編) 3 大阪府の組織体制及び動員配備   特別防災区域における災害に迅速かつ効率的に対応するため、大阪府の組織体制及び動員配備を定め、災害対策を実施する。   ただし、本部長が必要と認める場合は、防災本部会議を開催する。 (1) 第一次防災体制 ア 配備時期  異常現象又は軽易な災害が発生した場合で、災害発生事業所、地元消防機関、府警察及び海上保安機関等によって災害を鎮圧し、その拡大を防止し得る程度の災害に対する対応が必要であると指令部長が判断したとき イ 配備体制  「大阪府災害等応急対策実施要領」の災害対策本部等事務局体制に定める「非常1号配備」   ウ 大阪府石油コンビナート指令部(以下、「指令部」) 石油コンビナート等特別防災区域(以下、「特別防災区域」)において異常現象又は軽易な災害が発生した場合、災害対策にかかる情報収集?防災対策推進組織として、災害対策活動を総合的かつ計画的に実施する。 〔組織〕 〔組織〕 指令部長 危機管理監 指令部副部長 危機管理室長 指令部員 保安対策課長、危機管理課長、消防防災課長、 報道長、保健医療室長 事務局員 保安対策課職員とし、配備体制決定後は「大阪府災害等応急対策実施要領」の災害対策本部等事務局体制に定める「非常1号配備」職員に移行 エ 指令部会議 指令部長が必要と認めた場合は「指令部会議」を開催する。なお、指令部長の判断により招集する指令部員を限定することができる。   オ 指令部の

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