加贺开発指导基准技术基准.pdf

加賀市開発指導基準(技術基準) 平成27年12月1日 告示第200号 目次 第1章 道路(第1条―第 14条) 第2章 公園、緑地及び広場(第 15条―第19条) 第3章 雨水排水施設(第20条―第23条) 第4章 汚水排水施設(第24条・第25条) 第5章 消防水利(第26条・第27条) 第6章 公益的施設(第28条) 第7章 住区の構成(第29条) 第8章 農業用施設(第30条) 第9章 防災安全措置(第31条―第34条) 第10章 電気施設及びガス施設(第35条・第36条) 附則 第1章 道路 (道路計画) 第1条 道路の配置は、次に掲げる事項を勘案し、環境の保全上、災害の防止上、 通行の安全上及び事業活動の効率上支障がない規模及び構造で配置され、かつ、 開発区域内の主要な道路が開発区域外の相当規模の道路に接続するよう設計が 定められているものとする。 (1) 開発区域の規模、形状及び周辺の状況 (2) 開発区域内の土地の地形及び地盤の性質 (3) 予定建築物等の用途 (4) 予算建築物等の敷地の規模及び配置 (5) 高齢者や障害のある人等が自らの意思で自由かつ安全に移動できる連続性 のある交通環境の整備 (道路の種類) 第2条 開発区域(住居系)内に設置する道路の種類は、次のとおりとする。 (1) 住区幹線道路 開発区域内の骨格となるもので、近隣住区を形成する道路 及び住区内の主要道路 1 (2) 区画幹線道路 近隣住区内の交通の用に供し、住区幹線道路相互間を連絡 する道路 (3) 区画道路 開発区域内の区画構成の基本となり、画地の交通の用に供する 道路 (4) 歩行者専用道、緑道、自転車専用道等 専ら歩行者又は自転車の通行の用 に供する道路。ただし、予定建築物等の敷地が接する必要のある道路には含ま れない。 2 前項の道路の配置は、開発行為の規模に応じて次を標準とする。 開発行為の規模 0.3ヘクタ 0.3ヘクタ 1.0ヘクタ 5.0ヘクタ 20ヘ ク タ ール未満 ー ル 以 上 ー ル 以 上 ー ル 以 上 ール以上 1.0ヘクタ 5.0ヘクタ 20ヘ ク タ 道路の種類 ール未満 ール未満 ール未満 (1) 住 区 幹 線 道 路 ○ ○ ◎ (2) 区 画 幹 線 道 路 ○ ○ ◎ ◎ (3) 区 画 道 路 ○ ○ ◎ ◎ ◎ 歩行者専用道、緑 (4) ○ ○ ○ ◎ ◎ 道自転車専用道等 凡例 ◎印 設置する必要のあるもの ○印 必要に応じて設置するもの (道路の標準幅員等) 第3条 開発区域内に設置する道路の幅員等は、開発区域の規模及びその道路の種 類に応じて次に掲げるものを標準(住居系)とする。 道 路 の 種 類 道 路 の 幅 員(単位:メートル) A

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