参考资料3取手都公园条例PDF199KB.PDFVIP

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参考資料3 取手市都市公園条例 昭和62年12月12日 条例第36号 改正 平成10年6月18日条例第10号 平成10年12月25日条例第19号 平成16年3月26日条例第9号 平成17年3月25日条例第64号 平成19年12月17日条例第53号 平成22年3月29日条例第6号 平成25年3月26日条例第17号 平成26年12月17日条例第36号 平成27年12月16日条例第42号 平成28年12月15日条例第46号 平成30年3月23日条例第16号 平成31年3月20日条例第8号 取手市都市公園条例 (昭和49年条例第26号)の全部を改正する。 (目的) 第1条 この条例は,都市公園法 (昭和31年法律第79号。以下 「法」という。)及び法に 基づく命令に定めるもののほか,都市公園及び公園施設に係る基準並びに都市公園の管理 に関し必要な事項を定めるものとする。 (定義) 第1条の2 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定め るところによる。 (1)都市公園 法第2条第1項に規定する都市公園で市が設置し,又は管理するものをいう。 (2)公園施設 法第2条第2項に規定する公園施設をいう。 (都市公園の配置及び規模に関する技術的基準) 第1条の3 法第3条第1項の条例で定める基準は,次条及び第1条の5に定めるところに よる。 (市民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準) 第1条の4 市の区域内に設置する都市公園の市民1人当たりの敷地面積の標準は,10平 方メートル (市の区域内に都市緑地法 (昭和48年法律第72号)第55条第1項若しく は第2項の規定による市民緑地契約又は同法第63条に規定する認定計画に係る市民緑地 (以下この条において 「市民緑地」という。)が存するときは,10平方メートルから当該 市民緑地の住民1人当たりの敷地面積を控除して得た面積)以上とし,市街地に設置する 都市公園の当該市街地の市民1人当たりの敷地面積の標準は,5平方メートル (当該市街 地に市民緑地が存するときは,5平方メートルから当該市民緑地の当該市街地の住民1人 当たりの敷地面積を控除して得た面積)以上とする。 (市が設置する都市公園の配置及び規模の基準) 第1条の5 市が次に掲げる都市公園を設置する場合においては,それぞれの特質に応じて 市における都市公園の分布の均衡を図り,かつ,防火,避難等災害の防止に資するよう考 慮するほか,次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。 (1)主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は,街区内に居 住する者が容易に利用することができるように配置し,その敷地面積は,0.25ヘク タールを標準

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