产业废弃物收集运搬业许可.doc

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産業廃棄物収集運搬業 許可申請書、記入要領及び記載例 (変更許可申請用) 長 崎 市 申請受付場所 長崎市環境部廃棄物対策課産業廃棄物係 〒850-8685 長崎市桜町2番22号(長崎市役所別館4階) 電話  095-829-1159(直通) ?????? 095-829-1218 申請方法等 申請方法 申請は、予約制とさせていただいています。あらかじめ前日までに上記の申請受付場所に電話で予約の上、ご来庁ください。なお同時に2件以上の申請を行なう場合は、予約時にその旨をお申出ください。 提出部数 正副2部です。副本は、正本の写し(コピーしたもの)で構いません。 申請手数料 申請手数料 変更許可申請 71,000円 納入方法 申請手数料は、廃棄物対策課の窓口で納入していただきますので、必ず現金をご用意ください。(その場で領収証書を発行いたします。) 審査及び許可決定 審査の流れ 講習会の受講(6.講習会参照) 申請書作成 申請の予約 申請 審査 許可の場合 許可証交付、不許可の場合 不許可通知の送付 審査期間 審査の標準処理期間は申請書受付後55日です。(予約日から申請までの期間、休日(土?日?祝日)及び書類の修正?追加に要した期間は含まれません。) 審査 申請内容に誤りや不足がある場合、書類の補正や追加提出が必要です。 許可?不許可の連絡 許可の場合、許可決定を連絡します。 不許可の場合、不許可処分となったことを連絡した上、文書で通知します。 許可証の交付 許可証は、窓口または郵送での交付となります。申請時にどちらを希望するか申し出てください。 窓口交付を希望される場合  受領書に印鑑が必要となりますので、来庁される方の印鑑(認印可)及び、旧許可証をお持ちください。(旧許可証は回収します。) 郵送による交付を希望する場合  申請時に角型2号(A4が折らずに入る)の返信用封筒持参してください。(返信先の住所を記載し、120円切手を貼ってください。)  許可証と受領書を郵送しますので、旧許可証と記載した受領書を窓口持参又は返送してください。(旧許可証は回収します。) 申請書類の提出方法  申請書類は左側に2穴パンチで穴をあけ、チェックリストの順番に並べて綴じてください。 講習会 【指定する講習会】 「財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(電話)03-5275-7115」が実施する「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会(収集運搬過程)」のことで、県内の受付機関は、「長崎県産業資源循環協会(電話)095-832-8620」となっています。 【有効期限】 指定する講習会の修了証を受けた者で修了日から新規講習会は5年、更新講習会は2年を経過していないこと。 登記されていないことの証明書の申請について 【申請方法】 最寄の法務局(本局)の戸籍課の窓口へ申請するか、または東京法務局の後見登録課へ郵送で申請してください。 なお、郵送で申請する場合の申請書は、最寄の法務局(本局、支局、出張所)または法務局のホームページからダウンロードできます。 http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/content/001176586.pdf  申請用紙(PDF)  申請書、登記印紙及び切手貼付の返信用封筒(長3サイズ:A4の三つ折りの大きさ)を同封のうえ、東京法務局に申請してください。  【申請先】 〒102-8225 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第二合同庁舎 東京法務局民事行政部後見登録課 ℡(03)5213-1234 申請書類チェックリスト【個人用】 産業廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書(第1面~第3面) 申請者、法定代理人、政令で定める使用人の「本籍地記載のある住民票」(外国人の場合には、国籍等記載のもの) 申請者、法定代理人、政令で定める使用人の「登記されていないことの証明書」 講習会修了者に関する申告書(講習会修了証が添付のもの) 事業計画の概要を記載した書類 長崎県外の処分場に運搬する予定の場合、その予定運搬先の処分業の許可証の写し(最新のもの)(搬入承諾書等でも可) 積み替え保管行為説明書(積み替え保管を行う場合のみ必要) 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類(様式第1号の5) 資産に関する調書 誓約書(裏面記載のもの) 所得税の納税証明書(過去3年分) 預金残高証明書 事務所の平面図と位置図 事業場の平面図と位置図 事業場の土地登記簿謄本 事業場の所有権が申請者でない場合は、使用契約書の写し又は使用承諾書 収集運搬施設保管場所の平面図と位置図(事業場と重複する場合は不要) 収集運搬施設保管場所の土地登記簿謄本(事業場と重複する場合は不要) 収集運

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