交通事故统计资料集.PDF

交通事故 統計資料集 平成 30年 千 葉 県 警 察 本 部 交 通 総 務 課 凡    例  使用 している用語等の意味は、次のとお りである。 ○ 「交通事故」とは、道路交通法第 2条に定める道路において、車両等及び列車の交通によって  起こされた、人の死亡又は負傷を伴った事故をい う。 ○ 「死者」とは、交通事故の発生から24時間以内に死亡した人をい う。 ○ 「重傷」とは、交通事故によって負傷 し、30 日以上の治療を要する人をい う。 ○ 「軽傷」とは、交通事故によって負傷 し、30 日未満の治療を要する人をい う。 ○ 「第1当事者」とは、最初に交通事故に関与した車両等 (列車を含む。)の運転者又は歩行者  の うち、当該交通事故における過失が重い者をいい、また過失が同程度の場合には人身損傷程  度が軽い者をい う。 ○ 「第2当事者」とは、過失がより軽い者をいい、また過失が同程度の場合には人身損傷程度が  重い者をい う (第 1当事者、第 2当事者以外の当事者については、第 1当事者、第 2当事者に  準 じ、順次第 3当事者、第 4当事者等 とい う。)。 ○ 「子どもの交通事故」とは、幼児、小学生、中学生が関係 した事故をい う。 ○ 「高齢者の交通事故」とは、年齢65歳以上の者が関係 した事故をい う。 ○ 「歩行者」とは、道路を歩行中又は走っている人 (路上作業中の人、路上遊戯中の人、路上に  たたずんでいる人等を含む。)をい う。 ○ 「昼」とは、 日の出から日没までをい う。 ○ 「夜」とは、 日没から日の出までをい う。 ○ 「酒酔い」とは、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をい う。 ○ 「飲酒あり・基準以上」とは、身体に政令で定める程度以上 (呼気1リットルにつき0.15m g  以上又は血液 1m lにつき0.3m g以上)のアルコールを保有する状態にあったものをい う。 ○ 「飲酒あり・基準以下」とは、身体に政令で定める程度未満 (呼気1リットルにつき0.15m g  未満又は血液 1m lにつき0.3m g未満)のアルコールを保有する状態にあったものをい う。 ○ 「飲酒あり・検知不能」とは、事故発生後時間が経過 しているためアルコールの量を測定でき  なかったが、関係者の証言から飲酒 していたことが判明した場合をい う。 ○ 表中、車両区分は道路交通法 と道路運送車両法を併用 している。 ○ 統計表の記号の意味   ・「0.0」 … 単位未満数が存在するもの。   ・「0」又は「-」 … 実数が皆無か、又は当てはまる数字がないもの。   ・「▲」 … 負数   ・「・・・」 … 資料がなく不明であること。 ○ 構成率等については、単位未満を四捨五入 してあるため、必ず しも表中 ・文中での数値が一  致 しない場合がある。 目   次 全国の交通事故・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 第 1 1 全国の交通事故発生状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 1 交通事故多発都道府県・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 1 全国都道府県別交通事故発生状況・・・・・・・・・・・・・・・・

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档