别添2木造建物〔Ⅰ〕数量积算基准.PDF

別添2 木造建物〔Ⅰ〕数量積算基準 (適用範囲) 第1条 本数量積算基準に定める諸率を適用する場合の用途の判断は、次表のとおりとす る。 用 途 区 分 表 用 途 適用することができる建物 専用住宅のほか、併用(店舗、事務所)住宅、診療所、医院等で構 専 用 住 宅 造及び間取りの形状が専用住宅に類似するもの 共同住宅のほか、家族寮、独身寮、病院、老人ホーム等で構造及び 共 同 住 宅 間取りの形状が共同住宅に類似するもの 店舗、事務所のほか、信用金庫、郵便局、公民館、集会所、校舎、 店舗、事務所 園舎等で構造及び間取りの形状が店舗、事務所に類似するもの 工場、倉庫のほか、作業所等で構造及び間取りの形状が工場、倉庫 工場、倉庫 に類似するもの (適用方法) 第2条 本数量積算基準に定める諸率の適用

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