H29d第5章交通安全施设ver20180104.PDF

土木工事設計要領 第2編 道路編(H30.2) 第5章 交通安全施設 第5章 交通安全施設 第1節 交通安全施設 1 設計一般 交通安全施設の計画・設計は、「道路構造令」「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利 用した移動円滑化の促進に関する法律 (H18.12.20)」に基づくほか、「立体横断施設技術基準・ 同解説、」「平面交差の計画と設計」、関係示方書等によって行うものとし適用に当っては本要 領に留意するものとする。 1-1 歩道等の設置基準 (1) 歩道の設置基準については、以下のような基準がある。 ① 道路構造令 ② 「歩道における安全かつ円滑な通行の確保について(平成 11 年9月 10 日建設省通 達)」 ③ 「重点整備地区における移動円滑化のために必要な道路の構造に関する基準(平成

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