生活保护基准27年度版.PDFVIP

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  • 2019-12-28 发布于天津
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生活保護基準・27年度版 (1人暮らしの場合の月額) (この額より収入が少なかったら生保開始になる基準)(下線部が変更点) 1級地の1(都会) 2級地の1 3級地の2 の保護基準 の保護基準 の保護基準 計25万9530円 計22万8280円 計20万3850円 1類(食費)20~40歳の額 38430円 34740円 31060円 2類(光熱・衣服・雑費) 40800円 36880円 32970円 障害者加算 (手帳1・2級) 26310円 24470円 22630円 重度障害者加算(7月~) 14480円 14480円 14480円 他人介護料一般基準(全国同額) 69710円 69710円 69710円 住宅扶助 69800円 48000円 33000円 (↑各県で違う) (↑東京都の額) (↑高松市の額) (↑北海道の額) ★介護の必要ない人は重度障害者加算と他人介護料一般基準を引いた額(ヘ ルパー制度等で必要な介護がすべて足りている場合は他人介護料一般基準を 引いた額)が生保基準になります。 ★実際には他人介護料特別基準の所長承認や大臣承認で生保額は増えます。 ★この表に載っている部分は申請して原則14日以内に受けられます。特 別基準の部分はそれ以上かかります。(電話で毎日進行を聞かないと特別 基準の書類は棚ざらしにされることがあるので注意) ◆厚労省保護課係長談 : 「生保を受けられるかどうかの『生保基準』の 算定に、『介護の必要な障害者の場合は、住宅扶助と他人介護料一般基準を 入れるよう』各地の福祉事務所のワーカーに指導しているのですが、守られ ていない場合は指導しますので連絡ください。」 ★ ↑生保基準について、福祉事務所のワーカーが無知な場合、① この表を見せて指摘してください。②それでもだめなら、当会制度 係に連絡いただけば、厚労省保護課から指導してもらいます。 生活保護を受けると、介護料・敷金礼金・家 賃・住宅改造費・福祉機器費を受けられる 障害者が使える家賃助成制度・20万円以上の住宅改造費・介護料制度で、 全国どこでも同一制度で利用できるものは生活保護の中にある制度だけです。 生活保護でなくても使える、他の介護等の制度を作っていく行政交渉は引き 続き続けていかねばなりませんが、行政交渉をする前提として、いま現在一人 暮らしの重度障害者が1人以上いないと「当事者としての効果のある交渉」は できないので、とり

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