関系団体御中.PDF

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r 事務連絡 平成25年12月27日 関係団体御中 厚生労働省保険局医療課 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の 留意事項についてJ等の一部改正について 標記について、別添のとおり地方厚生(支)局医療課長、都道府県民生主管部(局)国民健 康保険主管課(部)長及び都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部) 長あて通知したのでお知らせします。 保医発1227第 3号 平成25年 12月27日 地方厚生(支)局医療課長 都道府県民生主管部(局) 国民健康保険主管課(部)長 殿 都道府県後期高齢者医療主管部(局) 後期高齢者医療主管課(部)長 厚生労働省保険局医療課長 (公印省略) 厚生労働省保険局歯科医療管理官 (公印省略) 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の 留意事項について」等の一部改正について 今般、特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)(平成20年厚生労働省告 示第61号)の一部が平成25年厚生労働省告示第394号をもって改正され、平成26年 1月 1日から適用することとされたことに伴い、下記の通知の一部を別添のとおり改正し、 同日から適用することとするので、その取扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険医療機 関、審査支払機関等に対して周知徹底を図られたい。 コ 〕 別添 1 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成24 年3月5日保医発0305第 1号)の一部改正について 別添2 「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」(平成24年3 月5日保医発0305第5号)の一部改正について 別添3 「特定保険医療材料の定義について」(平成24年3月5日保医発0305第8号) の一部改正について 臣室3 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項についてj (平成24年3月5日保医発0305第 1号)の一部改正について 1 別添1の第2章第3部第3節D2 3 7の(1)のイを次のように改める。 イ 鼻呼吸センサー又は末梢動脈波センサー、気道音センサーによる呼吸 状態及び経皮的センサーによる動脈血酸素飽和状態を終夜連続して測定 した場合に算定する。この場合の区分番号「D214」脈波図、心機図、 ポリグラフ検査、区分番号「D2 2 3」経皮的動脈血酸素飽和度測定及 び区分番号「D223-2J終夜経皮的動脈血酸素飽和度測定の費用は 所定点数に含まれる。 2 別添1の第2章第6部第1節第 1款G005-4に次のように加える。 (3) 集中治療室等において、クモ膜下出血、頭部外傷又は熱中症による急性 重症脳障害に伴う発熱患者に対して、中心静脈留

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