令和2年度住宅土地税制改正要望.PDFVIP

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  • 2019-12-28 发布于天津
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令和元年8月7日 国土交通大臣 石 井 啓 一 様 一般社団法人 全国住宅産業協会 会 長 馬 場 研 治 令和2年度 住宅・土地税制改正要望 わが国経済は、令和への改元、インバウンド需要の増加、ラグビーワールド カップの開催など明るい要因もあるものの、10月に予定されている消費税率 の引上げによる消費減退の懸念に加えて、米中貿易摩擦、英国のEU離脱問題 など世界情勢の先行きに不透明感が強まっています。 住宅・不動産市場は、平成30年度新設住宅着工戸数は、前年と同水準の 95万戸となりました。しかしながら建築コストが高止まっていること、事業 用地の取得が厳しい環境にあることなどから販売価格は上昇傾向にあり、 平均的な勤労者の住宅取得は厳しい状況となっています。 一方、本年度の税制改正では、空き家の発生を抑制するための特例措置の 拡充・延長、買取再販で扱われる住宅の取得等に係る特例措置の拡充・延長 などが実現するとともに、消費税率引上げに伴 う、駆込み・反動減対策として 住宅ローン減税の控除期間の延長や次世代住宅ポイント制度の創設が措置 されました。 住宅産業は、内需主導の持続的な経済成長を下支えする柱であり、重要な 役割を担っています。つきましては、住宅市場の活性化を図るため来年度の 住宅・土地税制改正について、下記のとおり要望いたしますので、その実現方 をお願い申し上げます。 - 1 - 第一 住宅関係税制 1.住宅税制の抜本的な検討 国民が負担を感じることなく住宅を取得できるよう、消費税を含めた住宅に係る多重 な課税について、抜本的な検討が必要である。 良質な住宅ストックの形成に向けて、住宅の取得・保有に係る既存税制と消費税のあり 方について、抜本的な検討が必要である。 2.新築住宅の固定資産税の減額措置の延長 住宅に係る固定資産税の減額措置の適用期限(令和2年3月31日)を延長する。 ・一般の住宅:3年間 税額2分の1減額 ・中高層住宅:5年間 税額2分の1減額 本軽減措置は、半世紀を超えて措置されている特例措置である。住宅取得の初期負担を 一定期間軽減する措置として、国民の住宅取得を支援してきた基盤制度であり、本来は 恒久化すべきである。 3.住宅用家屋の所有権保存登記等に係る登録免許税の特例措置の延長 住宅用家屋に係る登録免許税の特例措置の適用期限(令和2年3月31日)を延長する。 ・所有権保存登記 (本則)1000分の 4⇒(軽減)1000分の1.5 ・所有権移転登記 (本則)1000分の20⇒(軽減)1000分の3 ・抵当権設定登記 (本則)1000分の 4⇒(軽減)1000分の1 住宅取得時における税負担の大きさを勘案 した場合、住宅用家屋の所有権保存登記等に 係る登録免許税については、少なくとも現行の軽減措置の適用期限を延長する必要がある。 4.既存住宅に係る固定資産税の特例措置の延長 既存住宅の耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修、長期優良住宅化リフォームを 行った住宅に係る固定資産税の減額措置の適用期限(令和2年3月31日)を延長する。 ・耐 震 改 修 2分の1減額 ・バリアフリー改修 3分の1減額 ・省 エ ネ 改 修 3分の1減額 ・長期優良化リフォーム 3分の2減額 耐震化・省エネ性の向上、耐久性の向上を促進するためには、特例措置の延長が必要で ある。また、バリアフリー化を推進することは、高齢者が自宅でより安全

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