第4章交付要求.PDFVIP

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  • 2020-01-13 发布于天津
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第4章 交付要求 第4章 交付要求 第1節 交付要求 滞納者の財産について差押え等の強制換価手続 (第1章第1節2⑴イ【参考】3なお書参照) が行われた場合には、先に差し押さえた執行機関の手続に参加し、滞納国税への交付を求 めなければならない。 【参考】 執行機関とは、滞納処分を執行する行政機関その他の者、裁判所、執行官及び破産管財人を いう(徴2十三)。 (注) 交付要求には、「狭義の交付要求(交付要求書による交付要求)」と「参加差押え (参加差押書 による交付要求)」とがある。この「狭義の交付要求」と「参加差押え」とを合わせて「広義の交 付要求」という。 本節では、狭義の交付要求を説明する。 広義の交付要求 = 狭義の交付要求(第1節) + 参加差押え(第2節) 学習のポイント 1 交付要求の意義 2 交付要求の要件は何か 3 交付要求はどのように行うのか 4 交付要求にはどのような効力があるのか 5 交付要求にはどのような制限があるのか 1 交付要求の意

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