特许协力条约.ppt

  1. 1、本文档共79页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
知的財産権講義(15) 主として特許法の理解のために 高エネルギー加速器研究機構 素粒子原子核研究所 池田 博一 第14回目講義設問の解答 設問【1】 工業所有権の保護に関するパリ条約は、一定の要件のもとで無国籍人にも適用される。 設問【2】 工業所有権の保護に関するパリ条約に加盟していない締約国との関係においては、パリ条約の規定が適用されることはない。 設問【3】 特許協力条約は、パリ条約19条に規定する、パリ条約上の特別取極めである。 設問【4】 工業所有権の保護に関するパリ条約は、締約国間相互の関係においては、並行輸入を認めている。 設問【5】 工業所有権の保護に関するパリ条約に関する紛争の解決は、国際司法裁判所に付託することができる。 設問【6】 工業所有権の保護に関するパリ条約の規定には、直接国内法としての効力を有するものがある。 設問【7】 TRIPS協定は、工業所有権の保護に関するパリ条約の規定を取り込んだものである。 設問【8】 TRIPS協定においては、内国民待遇の原則は採用されず、これに代わって最恵国待遇の原則が採られている。 設問【9】 TRIPS協定においては、国際消尽を認めない旨が規定されている。 設問【10】 TRIPS協定における紛争解決においては、最終手段として貿易制裁措置が採られることがあり得る。 第15回目講義の内容 第15回目講義の設問 設問【1】 特許協力条約は、予め指定した複数の締約国における特許権を、国際事務局対する一の登録によって有効とするための手続きを定めたものである。 設問【2】 我が国特許庁は、国際出願の受理官庁であるばかりでなく、国際調査機関、国際予備審査機関でもある。 設問【3】 我が国の特許庁への国際出願においては、日本語、英語だけではなく、フランス語、スペイン語、ドイツ語、ロシア語、中国語を用いることができる。 設問【4】 国際公開は、英語、フランス語だけでなく、スペイン語、ドイツ語、日本語、ポルトガル語、ロシア語によってなされることがある。 設問【5】 国際予備審査を請求しない場合には、優先日から20月以内に国内段階移行手続きを行わない限り、当該出願は、取り下げたものとみなされる。 設問【6】 特許協力条約による国際出願を共同出願としてする場合には、共同出願人全員が人的要件を満たさなければならない。 設問【7】 国際調査は、国際審査機関が、国際出願に係る発明について関連のある先行技術の発見を目的としてする制度である。 設問【8】 国際予備審査とは、管轄予備審査機関によって行われる特許性についての予備的かつ拘束力のない見解の表明である。 設問【9】 出願人は、国際予備審査報告を検討して、請求の範囲等についての補正を国際事務局に請求することができる。 設問【10】 国際予備審査機関は、発明の単一性が認められない場合には、出願人に対して、その選択によりその要件を満たすように請求の範囲を減縮し又は追加手数料を支払うことを求めることができる 第15回目講義の内容 特許協力条約とは(1) 特許協力条約(Patent Cooperation Treaty)とは、特許の分野において、各国特許庁及び出願人の重複労力を軽減し、発明の取得を簡易かつ経済的なものにすることを目的として、1970年にワシントンで締結された条約をいいます(PCT条約前文)。 従来は、1883年に締結されたパリ条約によって、工業所有権の国際的保護が図られていました。 しかし、パリ条約体制化では、同一発明について各国ごとに当該国の国内法に従った出願手続きをしなければならず、出願人の時間的?経済的負担は過大でした。また、各国特許庁は、同一発明について重複した労力を払わなければならず、近年の出願件数の激増に伴い、その負担はますます増大してきました。一方、先進国と開発途上国との間では、発明の保護に関して利害の対立が激化していました。 特許協力条約とは(2) そこで、パリ条約19条の特別取極めとして特許協力条約(PCT)を締結し、その目的を前文に明記するとともに、目的達成のための各種制度を設けました。 また、PCTは手続条約であって、実体的審査の最終結論については各国特許庁に任されていることに注意する必要があります。すなわち、PCTによる国際出願をしても、「国際特許」が付与されるわけではありません。 なお、PCT条約と国内法とを円滑に連結するために、我が国では、出願段階に関して、国際出願法(「特許協力に基づく国際出願等に関する法律」)を、国内移行段階について、特許法第9章(特184条の3から184条の20)に規定を設けています。 PCTの目的(1) 出願人及び各国特許庁の重複労働の軽減 従来は、同一発明について複

文档评论(0)

yuxiufeng + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档