消防计画作成(変更)届出书作成例.docVIP

消防计画作成(変更)届出书作成例.doc

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PAGE 10 消   防   計   画   年  月  日作成 第1章 総 則 (目 的) 第1条 この消防計画は、消防法第8条第1項に基づき、         における防火管理業務について必要な事項を定め、火災、地震その他の災害の予防及び人命の安全並びに災害による被害の防止を図ることを目的とする。 (消防計画の適用範囲) 第2条 この計画は         に勤務し若しくは居住し、又は出入りする全ての者に適用するものとし、当該管理権原の及ぶ範囲は         とする。 (防火管理者の権限と業務) 第3条 防火管理者は、この計画に基づく一切の権限を有し、次の業務を行わなければならない。 ⑴ 消防計画の作成、検討及び変更 ⑵ 通報、避難誘導、消火の訓練の実施 ⑶ 建築物、火気使用設備器具、危険物施設等の自主点検整備の実施及び監督 ⑷ 消防用設備等の点検整備の実施及び監督 ⑸ 火気の使用の制限?禁止又は取扱いに関する指導及び監督 ⑹ 収容人員の把握と安全管理 ⑺ 管理権原者に対する助言及び報告 ⑻ 従業員等に対する防災教育の実施 ⑼ その他防火管理上必要な業務 (消防機関への報告等) 第4条 防火管理者は、防火管理業務の適正を図るため、常に消防機関と連絡を密にし、次の報告等を行うものとする。 ⑴ 消防計画の届出(改正の場合はその都度) ⑵ 建築物及び諸設備の設置又は変更の事前連絡並びに法令に基づく届出 ⑶ 消防用設備等の点検結果の報告 ⑷ 教育訓練の指導要請(消防訓練実施届の提出) ⑸ その他法令に基づくもの及び防火管理について必要な事項の報告 第2章 予防管理対策 (予防管理組織) 第5条 日常の火災予防及び地震時の出火防止を図るため、防火管理者のもとに火元責任者を予防管理組織編成表《別添1》のとおり定める。 (消防用設備等の点検報告) 第6条 防火管理者は、建物に設置されている消防用設備等の機能を維持管理するため、消防用設備等点検基準表《別添2》に定める基準により法定点検を実施し、その結果を維持台帳に記録、保存するとともに  年に1回岡崎市消防長に報告しなければならない。 (自主検査) 第7条 防火管理者及び火元責任者は、建築物、火気使用設備器具、電気設備、消防用設備等の維持管理を図るため、自主検査票《別添3》に基づき自主検査を1年に4回(  月  月   月  月)実施し、その結果を記録、保存する。 (不備欠陥の整備) 第8条 防火管理者は、点検、検査の結果、不備欠陥を認めたときは、早急にその是正を図らなければならない。  (防火対象物の定期点検)※該当する場合のみ 第9条 防火対象物の点検義務がある場合は、点検の資格を有する者により点検させ、その結果を維持台帳に記録、保存するとともに1年に1回岡崎市消防長に報告しなければならない。  (火災予防、避難管理上の遵守事項) 第10条 火災予防及び避難施設等の維持管理のため、全ての者は次の事項を遵守しなければならない。 ⑴ 火気使用設備器具は、使用前と使用後に必ず点検し、安全を確認するとともに、周囲は常に整理整頓しておくこと。 ⑵ 喫煙は、指定された場所で行うとともに、灰皿、吸殻容器は水を入れて使用し、後始末を完全にすること。 ⑶ 廊下、階段、出入口等には、避難の障害となる物品を置かないこと。 ⑷ 非常口等は、有事に容易に開放できるよう維持管理しておくこと。 ⑸ 定められた場所以外で火気を使用しないこと。 ⑹ 当建物で工事を行う場合は、火気等の使用について防火管理者の指示を受けること。 (放火防止対策) 第11条 放火防止のため、全ての者は次の事項を遵守しなければならない。 ⑴ 建物の周囲に可燃物を置かないこと。  ⑵ 死角となる廊下、階段室、トイレ等に可燃物を置かないこと。  ⑶ 物置、空室、倉庫等の施錠を行うこと。  ⑷ トイレ、洗面所、倉庫等の巡視を行うこと。  (用途別重点事項) 第12条 その他必要な事項として、用途別重点事項表《別表》の用途に応じた重点事項を、事業形態に合わせ準用するものとする。 第3章 自衛消防活動  (自衛消防隊の編成及び任務) 第13条 火災、地震その他の災害が発生した場合に、被害を最小限にとどめるために自衛消防隊を自衛消防隊編成表《別添4》のとおり定める。   (夜間、休日における活動体制) 第14条 就業時間外に火災、地震その他の災害が発生した場合は、現場にいる最高責任者の指示に従い、それぞれの任務につくものとする。 2 夜間、休日等、無人時の災害発生に備え、防火管理業務を部外者に委託する場合は、その委託の方法、範囲等を防火管理業務の一部委託状況表《別添5》に定めるものとする。 3 従業員は連絡網等により、速やかに参集するものとす

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