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I 文書とは  文書とは、一般に「口頭」に対応する「書面」の意に用いられている。文書を一般的 に定義付けると「文字又はこれに代るべき符号を用い、永続すべき状態において、ある 物体の上に記した意思表示又は事実判断を表示したものである?」としている I 文書とは   文書とは、一般に「口頭」に対応する「書面」の意に用いられている。文書を一般的  に定義付けると「文字又はこれに代るべき符号を用い、永続すべき状態において、ある  物体の上に記した意思表示又は事実判断を表示したものである?」としている  (明治43年大審院判例より)。  1 文書の性質  (1)伝達性、普遍性……文書は広範囲に、かつ時間を超えて思想を伝達する。  (2)保存性……文書は、特定人の意識、ことがらが長期にわたって保存できる。  (3)客観性……文書による理解は、受手の主観に左右されることが少なく、客観性を          有する。  (4)確実性……文書は他の表現手段に比して内容に確実性があり、事実に関しての証          拠力が高い。 Ⅱ 文書の法的根拠  1 長野市立学校行政情報取扱規程  2 長野市教育委員会公告式規則  3 長野市教育委員会公印規則  4 その他関係規則等  (1)長野県公立小?中学校文書規程(準則)  (2)長野県公立小?中学校文書規程(準則)の運用について  (3)公文例について  (4)常用漢字表  (5)人名用漢字別表  (6)用字用語例  (7)ローマ字のつづり方 【 文    書 】 文 書 (8)校正について(9)活字表、活字の書体等Ⅲ 文書の種類                 ―対外文書 (8)校正について (9)活字表、活字の書体等 Ⅲ 文書の種類                  ―対外文書―照会文書、回答文書、協議文書、通知                        文書、依頼文書、送付文書、報告文書、                        申請文書、願い文書、届け文書、進達                        文書、福申文書、上申書、内申書、諮            ―一般文書―      問文書、答申文書、建議文書、勧告文                        書等                  ―対内文書―復命書、事務引継書、事故の手続書、                        供覧文書、回覧文書等        公文書―      ―    ―契約書、賞状、表彰状、感謝状、委嘱                        書、書簡文、あいさつ文、請願書、陳                        情書等                  ―法規文書―条例、規則、規程            ―令達文書――令達文書―訓令、庁達、指令                  ―公示文書―告示、公告  1 公文書とは、国又は地方公共団体の機関又は公務員がその職務上作成した文書で、   官公庁相互間において収発される文書、官公庁と私人の間、また、私人名義の文書で   あっても官公庁に提出された文書、例えば、許可申請書、届書?陳情書、証明願などは   すべて慣用上公文書(公用文書)として取扱われている。            (1)内容的に違法、不能、不当でないこと。    公文書の成立要件(2)作成行政機関の権限内の事項について作成されたこと。            (3)一定の手続きを経て、一定の形式を備えていること。  2 私文書とは、上記(公文書)以外の文書をいう。 Ⅳ 文書事務  1 文書事務の必要性    一般官公庁(学校を含む)における事務処理は、一般に文書を通じて行われている。   したがって、文書事務が正確迅速に行われるかどうかは、官公庁の事務能率に影響す   るところが極めて大きく、文書事務がよどみなく、よく処理されている官公庁ほど、   その執務は健全であるといってさしつかえない。このように、文書事務が官公庁の機   構の中において占める役割は極めて大きい。    そして、すべての事務処理が、原則として、文書を通じて行われなければならない   理由を学校の例で見てみよう。  (1)学校の事務処理の方法いかんによっては直ちに父母や関係者に影響を及ぼすので、 その他の 文  書 【 文    書 】    こ    これを慎重に取り扱い、言い違いや聞き誤りのないようにするとともに、だれもが    常に同じように考えられるようにしておくためには、文書にしておくことが最もよ    い。  (2)学校の事務処理は、学校長の下で教頭及び担当職務を分担する

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