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公の施設の指定管理者制度導入に関する指針
平成17年3月
白 井 市
目 次
1.本指針の性格?????????????????????????????1
2.指定管理者制度の概要?????????????????????????1
3.白井市における指定管理者制度への対応について?????????????4
4.条例の制定?改正???????????????????????????5
5.条例制定?改正後から協定締結まで???????????????????7
1.本指針の性格
地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)が平成15年6月13日に公布され、同年9月2日に施行された。
今回の法改正は、公の施設の管理運営に指定管理者制度を導入し、従来、委託先が公共団体や公共的団体等に限定されていた施設の管理運営(管理委託制度)を、民間事業者等も含めた幅広い団体に行わせることができるようにし、その適正かつ効率的な運営を図ることを目的としたものである。
本指針は、指定管理者制度を導入するに当たっての、基本的考え方や留意すべき事項、必要となる条例改正の内容、導入の手順などを示したものである。
2.指定管理者制度の概要
(1)指定管理者制度の目的
指定管理者制度は、多様化する住民ニーズに、より効果的かつ効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力やノウハウを幅広く活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減等を図ることを目的としている。
具体的には、公の施設の管理に民間事業者等が自ら有する専門的な手法を活用することにより、管理経費の節減ができ、その結果、公の施設の低料金化が図られ、また、利用者の満足度を上げ、より多くの利用者を確保しようとする民間事業者等の発想を取り入れることで、利用者に対するサービス向上が期待できる。
すなわち、受託主体の公共性に着目してきた従来の考え方を転換し、管理の受託主体を法律上制限せず、必要な仕組みを整えた上で、その適正な管理を確保しつつ、住民サービスの質の向上が図られるよう法改正が行われたものである。
(2)管理委託制度と指定管理者制度との違い
従来は、公共的団体等に限定されていた管理運営主体が民間事業者等にまで広げられたこと以外に、次のような相違点がある。
管理委託制度
《改正前》
指定管理者制度
《改正後》
管理運営
主 体
(施設の管理運営者)
公共団体、公共的団体、市の出資法人等に限定。
管理運営者を条例で規定
民間事業者等を含む幅広い団体(個人は除く)
管理運営者を議会の議決を経て指定
権限と業務の範囲
施設の設置者(市)との契約に基づき、具体的な管理に事務又は業務の執行を行う。
施設の管理権限及び責任は、設置者(市)が引き続き有し、施設の使用許可権限は委託できない。
公の施設の管理権限を指定管理者に委任するものであり、行政処分に該当する利用許可も条例に定めるところにより行える。
ただし、使用料の強制徴収、不服申立てに対する決定、行政財産の目的外使用許可等は、指定管理者に行わせることはできない。
条例で規定する内容
委託の条件、相手方等を規定
指定管理者の指定の手続き、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲を規定
契約の形態
委託契約
協定
指定管理者の指定は、地方自治法上の契約には該当しないため、同法に規定する入札の対象ではない。
(3)施行期日 平成15年9月2日
施行日の時点で、既に公の施設の管理委託を行っているものについては、施行日から3年を経過する日までは、従来どおり管理委託制度により行うことができる。
(4)指定管理者制度で実施できる業務
指定管理者が施設管理に伴って、行い得る業務は次のとおりである。
(①、②は従前の管理委託制度においても可能。)
① 利用者からの料金を自らの収入として収受すること。[利用料金制]
② 条例に定められた枠組みの中で、地方公共団体の承認を得て自ら料金を設定すること。
※この場合、あらかじめ条例で定められた基本的枠組み(金額の範囲、算定方法等)に従い当該地方公共団体の承認が必要。また、必要に応じて、地方公共団体は指示を行なうことができる。
③ 条例に定めることにより使用許可を行うこと。(使用料の強制徴収、行政財産の目的外使用許可はできない。)
(5)基本的条件の設定
指定管理者に施設を管理させる場合において、地方公共団体は設置者の責任により、管理の基準や指定管理者に委ねる業務の範囲を条例で定めなければならない。
① 管理の基準
住民が公の施設を利用するに当たっての「休館日」、「開館時間」、「使用許可の基準」、「使用制限の要件」、「管理を通じて取得した個人の情
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