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EU高資格外国人労働者に魅力的な指令の制定.pdf
立法情報
【EU】 高資格外国人労働者に魅力的な指令の制定
海外立法情報調査室・植月 献二
*欧州連合(EU)は、高度の資格を要する職種につく域外の外国人に対して入国及び滞在を容易
にする条件を定めた指令を 2009 年 6 月に制定した。これは、「EU ブルーカード」という在留・就
労許可証を導入するものであり、これにより、EU 共通の迅速な手続きと、カード発行国の国民と
同等の労働条件や多くの権利を受けることができる。
指令採択の背景
EU では、2010 年までに EU 共通の難民・移民認定、移民政策の確立を目指すハー
グ・プログラムを 2004 年に欧州理事会が採択しており、これに基づいて移民政策を進
めている。EU の人口構成はわが国と同じく老齢化してきており、2050 年には退職者
1 人に対して労働人口が 2 人になると予想され、特に高資格労働者と季節労働者の労
働需要に応えられなくなっている。欧州委員会は 2005 年 12 月に「合法移民に関する
政策(COM(2005) 669 final)」を策定してハーグ・プログラムの行程表を提示し、2009
年までに、外国人労働者のために、EU における単一の許可及び手続きを導入する横断
的な指令、並びに、以下の 4 つの指令案を採択するとした。
(1) 高資格労働者の入国及び滞在の条件に関する指令案
(2) 季節労働者の入国及び滞在の条件に関する指令案
(3) 企業内転勤の一時的滞在及び在住による入国を統制する手続きに関する指令案
(4) 有給研修生の入国及び滞在の条件に関する指令案
これらは既に欧州委員会から提案されているが、最初の成果として(1) に関する指令
が、「高資格雇用目的の第三国人の入国及び滞在の条件に関する2009 年 5 月 25 日の
閣僚理事会指令 2009/50/EC (注)」として 2009 年 6 月 18 日に公布、翌日施行された。
欧州委員会がこの指令を提案した 2007 年 9 月、バローゾ委員長は、欧州への労働力
の流入、とりわけ高技能を持つ移民は EU の競争力を高め、また高齢化がもたらす人
口統計学上の問題解決への寄与ともなると発言している。その背景には、欧州委員会
の司法・自由・安全担当であったフラッティーニ委員の挙げた、低技能労働者移民の
うち85% は EU、そして、5%は米国に行っており、一方、技能労働者移民の 55%は米
国に、そして、EU には 5%のみであるという数字もあった。
指令の概要
第 1 章は一般規定である。指令の目的は、EU ブルーカード(以下「カード」)所持
者として EU 構成国に 3 か月を超えて滞在する第三国国民及びその家族の入国及び滞
在条件、並びに、当初の滞在国以外の構成国における諸条件を定めるとしている。適
用範囲は高資格雇用のための第三国人であるが、難民、研究者、EU 職員、既に長期滞
外国の立法 (2010.4) 国立国会図書館調査及び立法考査局
立法情報
在許可を受けている者、季節労働者等は対象から外している。なお、各構成国におけ
るより有利な条件を侵害するものではないとしている。また、この指令には、アフリ
カや EU の東隣の国々など発展途上国からの「頭脳流出」問題が絡んでいるが、その
ような国々との間に人的資源を保護する目的で欧州共同体や各構成国が締結する合意
に不利益を与えないものとし、倫理的なリクルート活動を行うよう規定している。
第 2 章はカード発行の EU 共通の許可基準を規定している。申請者は、既にひとつ
の構成国において最低 1 年間の高資格雇用の労働契約をしており高資格の条件を満た
していること、そして、その年収は、その構成国における同等職のそれ以上であり、
同国平均年収の 1.5 倍以上でなければならないとされている。しかし、管理者又は専
門職において特別な需要がありかつこれを満たせない国の場合は条件付きで 1.2 倍以
上でも良いものとする。これは、当初の指令案において、最低賃金の 3 倍とされてい
たが、最低賃金がない国もあり、閣僚理事会で上記の案に修正された項目である。
第 3 章はカード・手続き及び情報公開について定めている。申請が条件を
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