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- 2017-08-30 发布于河南
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労働災害における損害賠償責任について 2004年6月10日 片山社会保険労務士事務所 社会保険労務士 片山 展成 4つの責任 民事責任(損害賠償) 刑事責任(労働安全衛生法違反) 社会的責任 道義的責任 労災とは(業務遂行性) 業務遂行性 傷病の原因となった労働者の行為が、業務の範囲であるかということ。 判断の基準としては、事業主の支配下?管理下であるかで判断します。支配下とは業務の指揮命令を受ける状況であり、管理下とは事業主の施設や 車両等の元にある状態を言います。 業務遂行性の具体的内容は、次の3つに大別されます。 ① 事業主の支配下であり、管理下で業務に従事している場合 業務及び付随する生理的行為、準備?始末行為、必要行為、緊急行為。 ② 事業主の支配下であり管理下であるが業務に従事していない場合 休憩時間等、事業所施設内での自由行動。 ③ 事業主の支配下であるが、管理下を離れて業務に従事している場合 出張?外出用務?旅客運送等での運行業務及び付随業務。 労災とは(業務起因性) これは、労働者の傷病と業務との間の因果関係のことで、 「その業務に従事していなければ、その傷病が生じなかった」という条件関係が業務起因性と言うことになります。 疾病の場合、業務起因性として業務の性質から有害因子との因果関係を判断し ますが、脳?心臓疾患においては
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