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平成18年10月以降の介護給付費等の請求事務について 上限額管理事務の見直しについて * 平成18年6月26日(月) 厚生労働省 社会?援護局 障害保健福祉部 企画課 障害福祉サービス事務処理システムについて ※ 今後の検討により、内容等に変更が生じることがありうる。 平成18年10月からの指定サービス事業所番号について 障害者自立支援法及び児童福祉法の指定事業所等の設定について 平成18年10月以降の事業所番号の体系 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 都道府県コード 事業所区分コード 郡市区コード 事業所番号 チェックデジット 1~2桁目 都道府県コード???総務省が定めるコード 3桁目 事業所区分コード 「1」自立支援法【指定事業所】(GH?CH?相談支援事業所を除く) 「2」自立支援法【指定事業所】(GH?CH) 「3」自立支援法【指定事業所】(相談支援事業所) 「4」自立支援法【基準該当事業所】 「5」児童福祉法【指定事業所】 「6」地域生活支援事業 4~5桁目 郡市区コード???各都道府県の社会保険事務局が設定するコード 6~9桁目 事業所番号???郡市区コード内の通番 10桁目 チェックデジット???モジュラス10方式 事業所番号については、指定事業所の単位で付番することを原則とするが、同一法人が同一敷地内等において ①複数事業所を一体的に管理運営する場合、②複数種類の事業を組み合わせて実施する場合(多機能型)には、複数の指定事業所を1つの事業所番号で管理する。 ①利用申込みに係る調整、職員に対する技術指導等が一体的であること ②事務所間で相互支援の体制があること ③事業の目的や運営方針、営業日?営業時間、利用料等の運営規程が一本化されていること ④職員の勤務体制、勤務内容等の管理方法が一元的であること ⑤人事、給与?福利厚生、勤務条件等に関する職員の管理方法が一元的であること ⑥事務所間の会計管理が一本化されていること 平成18年10月以降の事業所番号付番ルールについて 「一体的に管理運営する場合」の判断基準 「介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書」によって届出がされた事業所については、必ず同一事業所番号で管理するものとする。 ※ この基準に該当しなくとも、既に社福軽減の同一管理事業所として軽減を実施している場合で、引き続き軽減の同一管理を行うときには、同一事業所番号を付すものとする。 例1 同一法人が、同一敷地内等において、複数事業を一体的に管理運営している場合 ② 行動援護 ① 居宅介護 一体的な管理運営 <事業所指定> ●指定居宅介護事業所(①) ●指定行動援護事業所(②) <事業所情報> ― 報酬算定上の定員 規模 ― ― 多機能型要件 ― ― 13 ② 131011111cd ― ― 11 ① 定員 サービス 提供単位番号 サービス 種類 コード 事業所番号 * 資料中使用している各コード等については、便宜上設定したものであり、実際に使用するコード等については、インタフェース仕様書共通編コード一覧にて、規定する。 複数の指定サービス事業所等に同一事業所番号を付番する参考例 同一法人が、同一敷地内等において、複数事業(例:居宅介護と行動援護)を一体的に管理運営している事業者については、同一の指定事業所番号を付番する。 この場合、複数の事業を1つの事業所番号で管理するため、事業所番号10桁とは別に、 サービス種類を識別するコード(「サービス種類コード」)を使用する。 例2 多機能型事業所の場合 自立訓練 (機能訓練) (定員10人) ① 生活介護 (定員20人) 一体的な管理運営 多機能型 <事業所指定> ●指定生活介護事業所(①) ●指定自立訓練事業所(②) <事業所情報> 多機能型事業所として指定 30人 報酬算定上の定員 規模 ○ ○ 多機能型要件 131011111cd 10 ― 41 ② 20 ― 22 ① 定員 サービス 提供単位番号 サービス 種類 コード 事業所番号 多機能型として事業を行う生活介護事業所、自立訓練事業所、就労移行支援事業所、就労継続支援事業所については、同一の指定事業所番号を付番する。 この場合、全事業の利用定員の合計人数により報酬算定を行うため、別途報酬算定上の
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