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参考3
住民基本台帳法の目的規定(第1条)の改正経緯
住民登録法(昭和二十六年法律第二百十八号)
第一条 この法律は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)においてその住民を登録する
ことによつて、住民の居住関係を公証し、その日常生活の利便を図るとともに、常時人
口の状況を明らかにし、各種行政事務の適正で簡易な処理に資することを目的とする。
住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)
(昭和60年法律第七十六号による改正前)
第一条 この法律は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)において、住民の居住関係の
公証、選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎とするとともに住民の
住所に関する届出等の簡素化を図るため、住民に関する記録を正確かつ統一的に行なう
住民基本台帳の制度を定め、もつて住民の利便を増進し、あわせて国及び地方公共団体
の行政の合理化に資することを目的とする。
↓
(昭和60年法律第七十六号による改正後)
第一条 この法律は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)において、住民の居住関係の
公証、選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎とするとともに住民の
住所に関する届出等の簡素化を図り、あわせて住民に関する記録の適正な管理を図るた
め、住民に関する記録を正確かつ統一的に行う住民基本台帳の制度を定め、もつて住民
の利便を増進するとともに、国及び地方公共団体の行政の合理化に資することを目的と
する。
1
1 住民登録法の目的
(「改訂 住民登録法詳解」(平賀健太・阿川清道共著)から抜粋)
住民登録制度の内容をなすものは、市町村の住民を公簿に登録し、これを住民の居住
関係を公に証明する資料たらしめることである。・・・住民の居住関係を公証すること
によつて、一方においては住民の日常生活の利益を図るとともに、他方においては各種
行政事務、ことに市町村の行政事務の適正簡易化を図るというのが住民登録制度の目的
である。・・・
本条は、単なる抽象的な法律の目的の宣言規定ではなく、各種行政機関は人の住所そ
の他居住関係については本制度による登録の結果を事実認定の資料として使用すること
ができる旨を明らかにするとともに、行政事務の適正簡易な実施ということが行政運営
上もつとも重要なことがらである以上、各種行政機関に対して、この制度を尊重し、つ
とめてこの制度を行政事務の実施にあたつて利用すべき義務を課した実質的に意味のあ
る規定といわなくてはならない。・・・
本条に「住民」というのは、地方自治法第一〇条に「市町村の区域内に住所を有する
者は、当該市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする。」という住民と同一のも
のであり、「市町村の区域内に住所を有する者 」をさしている 。そして右にいう 「住所 」
は、後にのべるように民法第二一条に規定される「各人の生活の本拠」に外ならない。
・・・
住民登録制度は市町村の住民を住民票に登録することによって、住民の居住関係を公
証することを直接の任務としている。ここに居住関係というのは、住民個人の現在の住
所の所在だけでなく、住所の異動、住所の期間など直接住所に関連する事項はもとより、
同一の住所において共同に生活を営む者の範囲、すなわち世帯の構成など住所と関係の
ある生活関係をふくみ、さらにこれらの生活関係の主体である住民個人の同一性を明ら
かにする氏名、出生の年月日、男女別、その属する戸籍の表示なども含まれる(法四条
参照)。これらの居住関係は届出または市町村の職権によつて住民票に記載されるので
あるが(法五条)、住民票の記載は戸籍と関連をもち(法九条・十六条)、さらに市町
村の当該吏員は住民票の記載事項となつている事項については事実の調査権を有するの
であるから(法三一条)、住民票の記載は事実に合致するものとしての強い推定を受け
る。しかして住民票は市町村が法律によつて与えられた権限にもとづき地方公共団体と
しての資格において作製するものであるから、それは市町村の住民の居住関係を公に証
明する公正証書と
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